会社が破産するというので、税務署が売掛金を差し押さえしたのですが、その売掛金は回収できませんか。

税務署は、滞納していた税金等を回収するため、国税通則法及び国税徴収法に定める国税滞納処分として、売掛金を差し押さえすることが可能です。

国税滞納処分と破産手続きとの関係は、破産法43条2項に定めがあります。
同項は、破産手続開始決定に先行する国税滞納処分について、「破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既になされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。」と定めており、破産手続開始前に滞納処分に着手されている以上、差押えは有効になります。

従って、滞納処分により差し押えられた売掛債権については、債権の取立て等ができなくなり、売掛金支払義務を負う相手方も本来の支払先に弁済ができなくなります。