1 電話・メール・ファックスによる相談

A社は、法的な疑問やトラブルがあった場合、知り合いに紹介してもらったり、ネットで検索したりして弁護士を探し、その弁護士の法律事務所に行って相談をしていました。
しかし、顧問契約をして後は、法律事務所に行かなくても、電話、メール、ファックスによって相談ができ、メール、ファックスの回答も24時間以内に返ってくるので、大変重宝しています。
また、B社にはグリーンリーフ法律事務所の弁護士の1人が担当になっていますが、急を要する場合、その担当弁護士が事務所にいなくても、他の弁護士が代わって回答をします。
以前、午前10時頃に、午後4時の取引に間に合うよう回答が欲しいと質問したことがあり、その日は、担当弁護士は裁判に出ていて留守でしたが、他の弁護士から回答を得ることができました。

2 契約書、合意書、その他文書のチェック

C社は、取引を開始するにあたって、相手方から契約書を提示された場合、また、こちらから契約書を提示する場合、事前に必ずグリーンリーフ法律事務所にチェックをお願いしています。
契約書というのは、ちょっとした表現の違いで、本来追及できるはずの責任が追及できなくなったり、反対に、本来負わなくてもよい責任を負うことになったりします。
顧問契約なしで契約書のチェックを法律事務所に依頼すると1通、2~3万円の費用がかかりますから、契約書を結ぶことが多いC社の場合、顧問契約を結んで経費の節減になっています。

3 弁護士名による内容証明郵便の作成・発送

①D社は、取引先から売掛金の支払いをしてもらえないことがときどき発生します。
このような場合、数十万円単位の売掛金であれば、弁護士の名前で支払いを求める内容証明郵便を出すと、支払いをしてもらえることがよくあります。
何百万円単位の売掛金の場合であっても、内容証明郵便を出すと弁護士に電話がかかってきて、分割払いの約束をして支払いをしてもらえることもあります。

②E社は、マンションの管理会社ですが、区分所有者が管理費の滞納をした場合は、弁護士の名前で滞納管理費の支払いを求める内容証明郵便を出してもらっています。
内容証明郵便を出すと、管理会社あるいは弁護士に電話がかかってきて、滞納管理費を分割で支払う合意ができることがよくあります。

③F社は、賃貸アパートの管理会社ですが、アパートの入居者が賃料の滞納をした場合、弁護士の名前で滞納賃料の支払いを求める内容証明郵便を出してもらっています。
内容証明郵便を出した場合、支払ってくることもありますし、支払いをしてこない場合もありますが、後者の場合は、明け渡し訴訟に移行し、滞納賃料の問題を速やかに解決しています。

4 従業員、取引先を対象とするセミナーの実施

グリーンリーフ法律事務所と顧問契約をした場合、年に1回程度の割合で、顧問先の指定したテーマに応じて、弁護士がセミナーを開催しています。
場所は顧問先会社、セミナーの対象は、顧問先の従業員、取引先などです。
これまでにも、多くの顧問先からのご依頼により、職場のメンタルヘルス、債権回収、不動産会社を取り巻く苦情・トラブル、コンプライアンス、消費者問題などについてセミナーを行ってきました。
G社では、職場でメンタルヘルスに問題のある従業員が出たこともあり、弁護士にセミナーの開催を依頼しました。
このセミナーでは、メンタルヘルスの問題を労働基準法との関わりの中で取り上げ、ケーススタディー方式で行いました。
出席者には、分かりやすいセミナーだったと評判でした。
また、H社では、アパート入居者の賃料不払いに対処するためのセミナー開催を依頼しました。
このセミナーでは、内容証明郵便の作成、占有移転禁止の仮処分、建物明渡し訴訟、明渡しの強制執行など、アパート明渡しに至るまでの一連の流れ、手続を取り上げました。

5 従業員の法律相談

I社では、従業員の1人がサラ金から多額の借金をし、ときどき職場にまで督促の電話がかかってくる状態でした。
そこで、社長はその従業員に対して、顧問弁護士のところに相談に行くよう指示し、その従業員は、弁護士と相談のうえ、自己破産の申立をし、破産後の免責手続によって、すべての債務を免れることができました。
その後も、その従業員はI社で勤務を続けています。

解決事例

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