会社の破産申請に必要な費用はどれくらいですか

会社の破産申請に必要な費用は、大きく分けて①弁護士費用、②裁判所への予納金の二つです。

まず①ですが、当事務所規定では
負債
1億円未満      50万円~120万円
1億円以上5億円未満 100万円~220万円
5億円以上      裁判所に納付する保証金、その他諸事情を勘案して決定する金額
となっております。

なお、法人と共に代表者も自己破産を申立てる場合、代表者については別途10~20万円をいただいております。

次に②は、破産手続開始決定後に破産会社の財産整理をする破産管財人への報酬とするための費用として裁判所に納めなければならないものです。
さいたま地方裁判所では、原則として20万円及び法人1件につき1万2830円としています。

ただ、例外として管財業務が相当量見込まれる事件などについては負債額に応じ予納金を下記のとおりとしています
 負債
 5000万円未満       70万円
 5000万円~1億円未満  100万円
 1億円~5億円未満     200万円
 5億円~10億円未満    300万円
 10億円~50億円未満   400万円
 50億円~100億円未満  500万円
 ただし、これらは実情に応じて変動する可能性があります。