動産を適正な価格で売却した場合も、債権者を害する行為とされ、売却行為自体認められないのでしょうか。

破産者が、自己の財産を適正な価格で売却した場合には、かかる売却は、原則として否認権行使の対象となりません。
ただし、破産者が、自己の財産の売却により得た金銭について、隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分する意思を有しており、その購入者がそのような破産者の意思を知っていた場合には、否認権行使の対象となります(破産法161条1項)。

本件では、破産者は、動産を適正な価格で売却しているため、動産の売却は原則として否認権の対象となりません。
ただし、破産者が、動産の売却により得た金銭について、例えば、自己の財産として隠し持っておこうと意図しており、動産の購入者がそのような破産者の意図を知っていた場合には、動産の売却は否認権行使の対象となり、当該動産の返却を求められることになります。