近年、経済社会の国際化が進んでおり、日本の企業でも、国内か海外在住かを問わず優秀な外国人であれば自社で雇用したいという企業が増加しています。
また、国内での人材不足ということもあり、外国人雇用を積極的に行っている企業も散見されます。当事務所でも受けた相談としては、以下のような例があります。

・外国人を雇用したいが、法律的な手続きがわからない。
・外国人社員が不法滞在で逮捕、強制退去されそうだ。
・外国人を雇用するリスクが知りたい。
 
当事務所では、入管法を中心とした外国人雇用に関する相談やご依頼を受けており、この分野に詳しい弁護士が集中的に担当しています。

よくある質問の例

Q 日本にいる外国人を雇用する場合の注意点はありますか?

A1 外国人を雇用する際は、その方が日本で就労可能な在留資格(ビザ)を持っていることが必要です。したがって、在留資格の確認をまず行います(在留カードやパスポートで確認)。不法就労が発覚した場合は、本人のみならず会社も刑罰に処せられる可能性があります(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)。

A2 外国人を雇用する場合の手続は、日本人を雇用する場合の手続きとほぼ同様です。例えば、雇用契約書の作成も必要ですし、外国人労働者にも労働法の適用があります。外国人が日本語が不得手な場合は、後々トラブルになる可能性があるので、むしろ日本人を雇用するときよりも、契約条項を細かく説明したり、同意書・誓約書をもらっておいたほうが良いケースがあります。

Q 外国人社員が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか?

A 不法滞在であった場合には、原則として刑事事件の手続が終了後、入国管理局に引き渡されます。そして、そこで退去強制手続が始まり、基本的には強制送還されることになります。
在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行った場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。ただし、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子どもがいるなど特別に考慮すべき事情があれば、「在留特別許可」がもらえる場合があります。