企業経営をしていると、売掛金の未回収や入金遅れといったトラブルに直面することがあります。
このような場合、弁護士にご相談いただければ、次のような方法をとることができます。
いずれの方法にも一長一短がありますが、ご相談の内容をお聞きし、最善の方法を取らせていただきます。

① 弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

弁護士が代理人として交渉することで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。場合によっては、弁護士が電話をするだけで、支払いに応じてくれることもあります。

② 弁護士名で内容証明郵便を送る

弁護士が代理人となり、弁護士名で催促をします。
内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記しますので、「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまう」と相手方が考え、支払いをしてくる可能性が高くなるのです。

③ 支払督促手続

支払督促を裁判所から相手方に送付してもらう方法です。
裁判所名で、支払いを命じる文書が送付されますので、有効な方法ですが、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなってしまうという弱点があります。

④ 民事調停手続き

裁判所で行う話し合いの手続です。
売掛金などを支払わないことについて、相手方にも、いろいろ主張があるような場合は、
まずは調停手続きで話し合いを行うこともあります。
弁護士が介入すれば、訴訟や強制執行を見据えて行動していることが伝わりますので
調停でことが進む可能性は高くなります。

⑤ 仮差押

相手方に財産がない場合、後述のように、訴訟をし、強制執行をしても債権回収ができないことがあり得ます。
これに備えて、相手方が不動産を所有していたり、第三者に売掛金などの債権を持っている場合に、不動産、売掛金などを仮に差押え、不動産を処分したり、売掛金などを回収できないようにしておく方法です。
もともとは、相手方が、財産を処分できないようにしておく手続ですが、仮差押をした結果、相手方との話し合いを通じて債権が回収できることもあります。

⑥ 少額訴訟手続

債権額が60万円以下の場合、少額訴訟手続きを利用することができます。
少額訴訟の場合、審理が一回で終わり、和解ができなければすぐに判決になりますので、スピィーディーな決着が可能です。
ただし、上記のとおり債権額に制限があり、また、争点が多岐にわたるような複雑な事案には不向きです。

⑦ 訴訟手続

債権額が60万円を超える場合、あるいは複雑な事案の場合、通常の訴訟手続によって、債権・売掛金を回収する方法です。
和解によって、ある程度の減額をした上で支払いをしてもらうことも多いですが、和解がまとまらない場合には、支払いを命じる判決をもらいます。
それでも支払いをしない場合は、強制執行手続きを取ることによって債権を回収します。

⑧ 強制執行手続

判決をもらった、あるいは和解・調停が成立したにもかかわらず、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
相手方の不動産、動産、預貯金、第三者に対して持っている売掛金などを差し押えます。
強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。

上記のように様々な方法がありますが、事案に応じて適切な方法を取っていくことが大切です。