近年、個人情報保護についての消費者の意識は高くなる一方であり、間違った対応をすれば、企業の社会的な信用を大きく損なうことになります。現に、大量の個人情報が漏洩した事件も起きており、その事件は大きく報道されて企業に多大な影響が生じました。

一方で、個人情報は企業の事業活動において重要性を増してきています。個人情報を適切に利活用することで、サービス向上や事業の拡大、新事業の創出につながる可能性があります。
個人情報保護法の第1条でも、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」とすると規定されており、個人情報の適切な活用は重要です。

個人情報保護法改正は平成27年9月に改正され、個人情報保護法の対象となる企業が大幅に拡大されました。また、令和2年6月の改正では、「漏洩等が生じ、個人の権利利益を害する恐れがある場合の報告・通知の義務化」や、「法人へのペナルティの引き上げ(最高1億円以下の罰金)」がなされています。今後も、個人情報保護法は定期的に改正されていくことが予想されます。

当事務所では、企業から個人情報保護法に関する相談を受けており、その分野に詳しい弁護士が集中的に担当しています。
例えば、最近では下記のような相談を受けています。
・新しい企画の実施に際し、過去に別の企画で応募のあったお客様に対して案内文を送りたいが、そのような個人情報の利用は許されるか。
・個人情報の第三者への提供はどのような場合に許されるのか。警察から個人情報の提供を要請されているが、応じても問題はないのか。
・新たにプライバシーポリシーを策定し、ホームページに掲載しようと考えているが、内容に問題はないか。