企業の内部通報制度とは、企業に不正行為などがあった場合、従業員などから、不正行為などの通報を受け付ける制度を言います。

この場合、顧問契約を結んでいる法律事務所が受付窓口になることにより、通報者としては、弁護士が、通報者とした秘密保持に関する約束を守ることが期待でき、企業内の部署が受付窓口となるよりも、安心して通報をすることができます。

その結果、企業は、社内の不正を早期に発見することができ、早期に対策をとることができるとともに、損害の拡大を防ぐことができます。従業員のセクハラ・パワハラ、会社の金の横領、会社商品の持ち出しなど、内部通報によって明らかになることは多いものです。とくに従業員が多い会社については、内部通報制度を設けることは大きなメリットがあります。

当事務所が、通報者の秘密をどの程度守るかは、企業が当事務所と打合わせ上定めた内部通報規定によります。

通報者が当事務所に内部通報をしてきたときは、通報者に、内部通報規定によって、当事務所がどの程度、通報者の秘密を守ることができるかを説明した上で、通報の受付を行います。

当事務所が内部通報の窓口となる企業の範囲

当事務所と顧問契約を結んでいただいた企業を対象に、内部通報の窓口業務を行います。

通報案件処理に関するフローチャート

企業によって異なりますが、一般的に次のような流れになります。
1.企業の方と当事務所が打合わせの上、内部通報制度を策定します。
※この制度では、通報者となることができる者の範囲、通報の方法、匿名の通報を可とするか、通報された事項に関する調査の方法、是正措置・処分の方法、匿名での通報を可とするか、調査結果などについての通報者への報告などについて定めます。

2.内部通報制度の存在を社内に周知します。

3.内部通報があった場合、当事務所が受付をします。

4.内部通報の内容を企業に報告します。

5.企業が調査の必要があると判断した場合、調査を行います。

6.調査結果を通報者に報告します。

7.調査結果に基づき、是正措置・処分などを行います。

8.是正措置・処分などの内容を通報者に報告します。

9.通報者が通報したことを理由として不利益を受けていないかを調査します。

なお、当事務所は内部通報の窓口ですので、通報者からの法律相談などには対応しません。

当事務所が内部通報制度の窓口となる費用

通常の顧問料の他に、毎月1万円が加算されます。