「従業員(元従業員)から労働審判を申し立てられた場合の対応」
開催日時:令和5年9月28日(木)14時00分から14時40分まで(40分)
参加方法:ZOOM
申込期日:令和5年9月22日(金)
従業員(元従業員)との間で労働契約関係に起因する紛争が生じた場合、当事者間の話し合いで解決に至らなければ、従業員(元従業員)が裁判所に対して労働審判手続の申立てを行うことがあります。
労働審判手続は労使間の紛争を迅速に解決しようとする裁判所の手続ですが、手続の迅速性という要請から、使用者側でも通常の裁判手続と異なる準備が必要となる部分があります。
今回は、いざ従業員から労働審判を申し立てられた場合の対応に迷わないよう、労働審判手続の概要、手続の流れ、実際の準備事項等について解説していく予定ですので、転ばぬ先の杖としてご利用いただければ幸いです。
労働審判手続は労使間の紛争を迅速に解決しようとする裁判所の手続ですが、手続の迅速性という要請から、使用者側でも通常の裁判手続と異なる準備が必要となる部分があります。
今回は、いざ従業員から労働審判を申し立てられた場合の対応に迷わないよう、労働審判手続の概要、手続の流れ、実際の準備事項等について解説していく予定ですので、転ばぬ先の杖としてご利用いただければ幸いです。
講師紹介
弁護士 吉田 竜二(埼玉弁護士会所属)
■経歴
平成21年 3月 中央大学法学部卒業
平成24年 3月 明治大学法科大学院卒業
平成25年12月 最高裁判所司法研修所(富山地方裁判所配属)修了
平成26年 3月 弁護士登録
■役職
埼玉弁護士労働問題対策委員会委員
消費者問題対策委員会委員
埼玉弁護士会貧困問題対策本部委員
高齢者・障害者権利擁護センター所属