質問
賃貸用のアパート建築の請負契約をした場合、クーリングオフの対象となるでしょうか。

回答
宅地建物取引業法上のクーリングオフの対象にはなりませんが、例えば、訪問販売で賃貸用アパートの請負契約をした場合、訪問販売法によるクーリングオフの対象になる可能性はあります。
具体的に言うと、これまで賃貸アパート経営の経験がない人が、賃貸アパート業を開始するために、建築会社の勧誘を受けて、賃貸アパートの請負契約を締結した場合は、クーリングオフの適用になるという見解が強いようです。知識に乏しい未経験者にとっては、建築会社の訪問販売などが不意打ちとなるためです。これに対して、2件目の賃貸用物件を建設する場合は、過去に建設の経験がある施主にとって、建築会社の勧誘は不意打ちとならないので、クーリングオフが適用されない可能性が強いようです。