質問
郵便法や信書便法では、信書の送付は郵便を利用しなければならないことになっています。また、信書とは、特定の受取人に対し、差出人が意思や事実を通知するために用いる文書のことを指します。
当社では、請求書や通知書を、当社で直接投函していますが、郵便法などに反することになるでしょうか。

回答
結論から申し上げれば、郵便法や信書便法の規定に反するということはないと思います。
これらの法の規定で禁じているのは、「他人の」信書となっています。貴社は、貴社自身の業務の為に、貴社の意思(料金のお知らせや通知)を示しているにすぎませんので、「第三者(=他人)」の信書を送っているわけではありません。
したがいまして、直接の投函について問題になることはない、ということになるかと思います。