質問
オーナーから事務所と倉庫を借りていますが、この度、賃料アップの打診がありました。.これに応じなければいけないでしょうか。

回答
賃料の値上げですが、当事者同士で新賃料の額に合意することができなければ、貸主は、賃料値上げの調停をし、調停でも合意に達しない場合は、賃料値上げの裁判をしなければなりません。つまり、貸主にとって、賃料値上げをするのはなかなか大変です。
しかも、すぐに現在の相場の賃料まで値上げすることができるわけではなく、現在の賃料より、相場の方が高い場合でも、5年なり10年なりをかけて、実際の相場に近づくような形で値上げが認められていきます。

今回のように値上げを求められた場合、不動産鑑定士、不動産業者などに賃料の相場を聞き、相場が現在の賃料より低ければ拒否すればよいのですが、相場の方が高い場合は、少しずつ値上げに応じていくということになると思います。

なお、貸主がそれに納得しない場合でも、上記のとおり、賃料値上げを求める調停、裁判を起こすことができるだけということになります。また、仮に裁判になったとしても、裁判所が判決で妥当な賃料を決めてくれるので、それに従えばよいだけで、訴訟になることを恐れることはありません。