質問
雇用形態によって法定外休暇の処遇に差異を設けることに問題はあるでしょうか。
 ○ 正職員・嘱託職員・・・有給
 ○ パートタイマー職員・・・無給

回答
休暇については、基本的に企業側が自由に決めることができます。
ただし、法律上定めのある有給休暇、産前6週間・産後8週間の産前産後休業や生理休暇については、パートを差別的に取り扱うことはできません。また、育児・介護休業も、有期雇用でも対象となる場合があります(1年以上雇用する見込みのある者など)。さらに、福利厚生施策としての慶弔休暇などは、就業規則等でパートを除外しても問題はありませんが、食堂、休憩室、更衣設備の使用については、パート等にも使用できるように便宜を図る必要はあると思います。

[参考資料]
パート労働法9条
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(中略)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。

なお、法律上規制のない労働条件で正社員とパート等の労働者とで差を設ける場合には、下記いずれかの措置が必要となります。
①就業規則もそれぞれに対応したものとする
②待遇などに関係する部分について、適用の可否を明記する
(適用の対象を明確にせず、当該事業場のすべての労働者を対象としていると推定される就業規則しかないような場合には、社員とパートで処遇に差を設けることはできなくなるため、就業規則は対象者ごとに作成しておくことが望ましいと思われます。)