質問
建築工事請負契約書にお客様がサインだけをした場合、それは効力を有するのでしょうか(印鑑は忘れてしまったとのことですが・・・)

回答
原則として効力が発生し、契約は有効となります。
「原則」というのは例外もあるからで、例えば、御社の方は記名押印をしており、お客様がサインだけで押印していないという場合、後に押印をすることによって契約を有効にするという意思だったと裁判所が判断することがあり、その場合は契約は不成立となります。

実際上、消費者保護の観点から、裁判所がこのように判断することも多いと考えられるので、今からでも判をもらえるのであれば、三文判でも結構ですから判をもらっておいた方がよいと思います。