質問
顧客へクレーン付きトラックをレンタルしましたが、顧客がクレーンのアームをきちんと格納せず走行したため道路工作物に損害を与えました。その後、当社が修理代金を顧客に貸し、その金を修理代金に充てる、顧客はその金を当社に分割で支払っていくことで合意しました。
しかし、この顧客は他にも借金があり流用される危険があることから、当社としては工事施工業者へ直接送金したいと思っています。この場合、顧客が「お金を受け取っていない」などトラブルになる危険性はないでしょうか。

回答
顧客が、お金を受け取っていないとしてトラブルになる危険性はゼロとは言えません。そこで、念書という書類を作り、その中で、貴社が顧客に貸した●●万円については、貴社が直接工事施工業者に支払う、顧客と工事施工業者はこれを承諾するとして、顧客と工事施工業者の記名押印をもらっておけばよいと思います。