特許権の侵害

競合他社が、自社が特許権を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売していると思われる場合は、
まず弁理士に相談し、競合他社が特許権を侵害しているかどうかを確認してください。
一見して、競合製品が自社と同じものを作っていると思われる場合でも、
実際に特許権を侵害しているかどうかは慎重に検討する必要があります。

調査の結果、競合製品が貴社の特許権を侵害していると考えられる場合は、
弁護士が弁理士と協議のうえ、競合他社に警告書を送付し、当該製品の製造・販売の差止請求と損害賠償請求を行います。
他社がこれに従わない場合は、訴訟をすることになります。

著作権の侵害

自社で開発したデザインを使ってTシャツを販売していたところ、
競合他社が、自社にそっくりのデザインを使ってTシャツを販売していることが発覚したという場合、
競合他社は自社の著作権を侵害している可能性が大です。

著作権は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権と違って、著作権の成立に登録は必要ありません。
上記のような場合、弁護士は、競業他社にデザインの使用をやめるよう警告書を送付し、
デザインの使用差止請求と損害賠償請求を行います。
他社がこれに従わない場合は、訴訟を提起することになります。