
M&Aでは、ほとんどの場合に基本合意書を作成します。今回は、基本合意書の法的な性質、記載事項、基本合意書を交わす意味などについて解説してみました。
1. はじめに

M&Aの手続きは、秘密保持契約の締結から始まり、意向表明書の提出、デューデリジェンス(DD)を経て最終契約へと至る、長期的かつ複雑なプロセスです。この過程において、本格的なDDに移行する直前で締結されるのが「基本合意書」です。 この書面は、それまでの交渉で積み上げてきた主要な条件を文章化し、当事者双方が「この条件をベースに、さらに詳細な調査と交渉を進める」という意思を確認するための重要な合意書となります。
2. 基本合意書の法的な性質

基本合意書を理解する上で重要なのは、その法的拘束力の有無です。基本合意書はすべての条項に法的拘束力があるわけではなく、条項ごとにその性質を使い分けます。
⑴ 法的拘束力の排除(これが原則になります)
譲渡価格、M&Aのスキーム、従業員の雇用維持、退職金の扱いといった「取引の核心条件」については、通常、法的拘束力を持たせません。これは、M&AがDDという詳細な調査を経て初めて実態が判明する取引だからです。
もし価格に拘束力を持たせてしまうと、DDで重大な簿外債務が見つかった際にも買い手がその価格で買わなければならないという不条理が生じます。そのため、「現時点での意向であり、最終契約で確定させる」という留保がなされます。
⑵ 法的拘束力を持たせるべき条項(これは例外になります)
一方で、交渉のプロセス自体を保護するための手続的条項には、法的拘束力を持たせます。これに違反した場合、損害賠償請求の対象となり得ます。
① 独占交渉権
売り手が他の買い手候補と交渉することを禁じます。買い手は多額の費用(公認会計士や弁護士への報酬など)を投じてDDを行うため、その最中に他社に横取りされるリスクを排除する必要があります。
② 秘密保持義務
すでに別途締結している場合が多いですが、改めて本合意の存在自体や、DDで知得する情報の取り扱いを規定します。
③ 公表の制限
M&Aを検討しているという事実は、従業員や取引先に動揺を与えるため、双方が合意したタイミング以外での公表を禁じます。
④ 費用負担
DD費用や外部アドバイザー費用の自己負担原則を明確にします。
3. 重要な記載事項とその実務的背景

基本合意書に盛り込むべき項目は多岐にわたりますが、重要となるのは以下のポイントです。
⑴ 取引のスキーム
「株式譲渡」なのか、「事業譲渡」なのか、あるいは「会社分割」を伴うのか。これによって、税金負担、債権者保護手続きの要否、許認可の承継可否が大きく変わります。基本合意の段階でスキームを固定しておかなければ、後のDDでの調査範囲や契約書の起案が困難になります。
⑵ 譲渡価格(暫定価格)と算定根拠
具体的な金額、または一定の計算式を記載します。具体的な価格を記載した場合でも、その価格は目途であり、正式な譲渡価格は、最終契約締結時に売り手、買い手が合意した金額とする旨を記載しておきます。
⑶ DDの実施範囲と協力
買い手がいつからいつまでの間に、貸借対照表その他の開示資料の正確性・妥当性を検討するためにDDを行い、また売り手はこれに協力する旨を記載します。
⑷ 最終契約に向けたスケジュール
「〇月〇日までにDDを終了し、〇月〇日までに最終契約を締結する」というように今後のスケジュールを記載します。M&Aは「鮮度が命」と言われるように、交渉が長期化すると情報の漏洩リスクが高まり、現場のモチベーションも低下するため、期限の設定は不可欠です。
4. 基本合意書を締結する戦略的意義

基本合意書を交わす意味は下記のとおりです。
⑴ 買い手側のメリット:投資の保護
買い手にとって、M&Aは、DDなどに数百万円から数千万円のコストがかかる投資になります。独占交渉権を確保することで、他社との競合を排除し、安心して金銭、人員などを投入できる環境を整えます。
⑵ 売り手側のメリット:成約可能性の確認
売り手にとっては、買い手が提示した条件が自身の希望とどれほど合致しているかを書面で確認でき、「この相手なら任せられる」という確証を得るプロセスとなります。また、基本合意の締結は、買い手の内部における決済が進んでいることの証明でもあります。
⑶ 心理的なコミットメント
書面に署名・捺印する行為は、当事者に「後戻りできない」という心理的なプレッシャーを与えます。これにより、曖昧だった交渉が加速し、成約に向けた大きな動機付けになります。
5. 締結にあたっての留意点

最後に、留意すべき点を述べます。
⑴ 「価格の天井」になりやすい
売り手にとって、基本合意で記載した価格は「最高値」になりがちです。その後の交渉で価格を上げることは難しいため、算出には十分な根拠を持って臨む必要があります。
⑵ 期限の明確化
万が一交渉が決裂した場合、売り手がいつまでも独占交渉権に縛られることを防ぐため、基本合意書の有効期間は明確に記載しておきます。
⑶ 専門家のチェック
「法的拘束力がないから」と油断せず、弁護士やアドバイザーのリーガルチェックを受けるべきです。不用意な文言が、将来の紛争の火種になるのを防ぐためです。
以上
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