紛争の内容
債務超過ではない状態で会社を解散する場合、清算手続というものを行う必要があります。
解散決議→解散登記→配当→各種申告→清算結了登記→廃止届
が大まかな内容です。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼を受けたのち、
社労士、税理士、司法書士との調整
換価のための各種売買契約書作成
各種手続き
を行いました。

本事例の結末
無事に清算手続が終了しました。

本事例に学ぶこと
通常清算の場合、各士業との調整が主な業務内容と言えます。
手続き全体を、合理的に進めていくことが重要です。

弁護士 野田 泰彦