商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。そのような重要な役割を果たす自社の商標を守るためには、商標登録を行うことが必須です。

本コラムでは、まず、商標の概要について解説したうえで、商標登録をするための事前調査の必要性とその際に注意すべきポイント等について解説します。

商標とは

商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものです。

商標法では、商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であって、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義されています(商標法2条1項各号)。

すなわち文字、図形、色彩等の標章のうち、商品・サービスについて使用されているものを言います。

事前調査の必要性

日本の商標法は、登録主義(商標権は設定の登録により発生するものであること)及び先願主義(最も早く商標を出願した者が保護されるものであること)を採用しています。

すなわち、先に商標登録出願して商標登録を受けた者が優先的な地位を有することになり、既に出願され商標登録されている他人の商標と同一又は類似の商標は登録することができません。

 よって、自社が使う予定の商標が、既に他社によって商標登録されてしまっている場合、商標登録を受けることはできません。それにもかかわらず使用しようとすると他人の商標権を侵害することになるため、出願前に先行登録商標について調査することが必要となります。

調査の内容

まず、どの商品(又は役務)に商標を使用するのか(又は使用する予定なのか)を検討する必要があります。また、「商品」と「役務」には類似する場合があることに注意が必要です。

事前の調査は、同一又は類似の先行登録があるか、自他識別性を有するかの点について注意して行う必要があります。。

同一又は類似の先行登録の有無

商標は、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム(見る角度によって標章の見え方が異なるもの)、位置(商品や包装の特定の位置に標章を配置するもの)及びこれらの組み合わせについて登録することができます。

これらのうち、視認可能な文字、図形、記号、立体的形状、色彩、動き、ホログラム、位置については、外観(視覚的な見た目)、称呼(呼び名、発音)、観念(商標から連想される意味やイメージ)の3要素から同一、類似の判断がなされています。

また、聴覚によって認識可能な音については、言葉を有する場合と言葉を有さない場合が考えられますが、言葉を有する場合、その言葉のみの商標との類否についても検討する必要があります。

自他識別性の有無

自他識別性(自社の商品・役務を他社の商品・役務と区別することができること)については、使用予定の商標と、商品・役務との関係を考慮した判断が必要となります。

商標登録は、政令で定める、商標及び役務の区分に従って行うことが求められています。

そして、日本では、商標・役務の分類について、※類似群コード(審査において、同一の類似群が付された商品・役務は原則、互いに類似の商品。・役務であると推定されます。)が採用されています。例えば、指定商品を「清涼飲料」とし「A」という商標を登録することを検討する場合において、既に指定商品を「果実飲料」とする「A」という商標の登録がなされていた場合、清涼飲料と果実飲料は類似の商品であることから、そのような商標登録は認められないということになります。

※例えば、清涼飲料と果実飲料は類似群コードが同一であるため類似の商品といえます。一方で、コーヒーとコーヒー豆は類似群コードが異なっているため非類似と解されます。

まとめ

  • 商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものである。
  • 日本の商標法は、登録主義・先願主義を採用していることから、商標を登録する場合、事前の調査が必要である。
  • 事前の調査では、同一又は類似の先行登録があるか、自他識別性を有するかの点について調査を行う必要がある。
  • 視認可能な文字、図形、記号、立体的形状、色彩、動き、ホログラム、位置については、外観、称呼、観念の3要素から同一、類似の検討をする。
  • 商品・役務の類否の判断は、類似群コードによって把握することができる。
ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
  ※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
弁護士のプロフィールはこちら