会社が破産する場合、会社が借りていた工場は明け渡さなければなりませんか。

会社が破産する場合には、借りていた工場の賃料の支払いも滞っていることがあるかと思います。そのような状況で、既にオーナーさんから賃料の未払いを理由に賃貸借契約を解除され、明け渡しを求められている時は、もちろん、できる限り速やかに、工場を明け渡さなければなりません。

オーナーさんから明け渡しについて何も言われていない場合であっても、会社が破産を申し立てると破産管財人が選任され、破産管財人は会社が締結している賃貸借契約を解除するか、それとも継続するかを選択することができます(破産法53条1項)。通常、破産管財人は賃貸借契約を解除することを選択しますので、会社としては、その時点で速やかに、借りていた工場を明け渡すことになります。

また、破産を申し立てる前に、申立代理人の弁護士の判断で、速やかに賃貸借契約を解除し、明け渡しを完了した状態で破産管財人に引き継ぐこともあります。
従って、会社が破産する場合、会社が借りていた工場は、原則として速やかに明け渡さなければなりません。