【会社が行き詰まった場合、早めの対処が大切です】
受注が減った、受注の単価が安くなった、大口取引先から切られた、資金繰りのために高利のお金を借りてしまったなどの理由から、会社が経済的に行き詰まってしまう ことがあります。こうなると、仕入先、下請業者、金融機関への支払いができない、手形を落とせない、給料の支払いができないという状態になり、社長の頭の中は真っ白になってしまいます。

このようなとき、一時の資金繰りのために、サラ金、ヤミ金などから、さらに高利のお金を借りても、会社の経営が好転するはずがありません。藁にもすがる思いで、高利のお金を借り続けているうちに、最後は、債権者がヤミ金ばかりになってしまったという例もあります。
また、保証金を積めば何十倍もの融資が受けられるという話に騙されて、保証金を詐取されてしまった例もあります。

取引先のために、従業員のために、あるいは会社がなくなるという思いに耐えきれないために、社長が、最後までがんばりたいという気持ちを持つのは当然ですが、質の悪い債権者が多くなったのでは会社の整理は大変です。また、会社を整理するにも、裁判所に収める予納金、弁護士費用などがかかりますが、これらの費用がないのでは手続を進めることができません。 会社が行き詰った場合、早めの対処を考えることが大切です。

会社を再建する方法として民事再生手続があり、会社を清算する方法として、破産手続、特別清算、任意整理があります。

【民事再生手続の困難性】
会社を再建したい、関係者に迷惑をかけたくないというのは、社長の偽らざる気持ちですが、民事再生手続を使って会社を再建するためには、会社の本業では利益が出ているのに、余計な事業に手を出したために全体として赤字になってしまっている、赤字の部門を整理すれば利益が出る、というような条件が必要で、中小企業が経済的に行き詰った場合、このような条件に当てはまるのはごく少数です。

【清算の各種手続】
会社の清算をするには、上記のとおり、破産手続、特別清算、任意整理の方法がありますが、実際には、ほとんどの場合に破産手続を選択します。
破産手続を選択した場合、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人は、法律に従って会社を清算し、配当を行いますし、財産隠しなどの不正行為があれば、その不正行為を追求します。
すべて法律に従って適正に行われますから、債権者も安心でき、破産した会社の社長も、変に疑われて、債権者から責められるということがありません。

この点、任意整理ですと、裁判所や破産管財人が関与することなく、すべて社長と(社長の選任した)弁護士が行いますから、財産隠しがあってもチェックすることができず、債権者の協力を得ることも難しいですし、債権者の、社長に対する不満、クレームも大きくなります。

また、特別清算ですが、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の3分の2以上の同意を得て協定案が可決される必要があります。債権者の数が少ない場合はよいですが、債権者の数が多い一般的なケースでは、特別清算の手続をとることはなかなか難しいと言ってよいでしょう。

【破産手続と専門家の関与】
以上のような理由から、中小企業が経済的に行き詰まって会社の整理をする場合、ほとんどのケースで破産手続が行われているのが実情です。

弁護士が、会社からご依頼を受けて破産の申立てをする場合、社長、経理担当者、その他の従業員の方から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、破産申立書を作成します。申立書には、資産、負債の内容の一覧を付け、預貯金、売掛金、在庫商品、不動産什器備品などの資産、一般債権、抵当権付き債権、労働債権、公租公課などの負債の別を明らかにします。

また、弁護士は、会社の本社、営業所、工場などに出向いて現地を調査するとともに、債権者、従業員などからの問い合わせにも対応します。会社が土地建物を賃借している場合、その返還手続を行うこともあります。さらに、裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。

これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。
グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通している弁護士、法務スタッフが多数おりますので、手続を円滑、迅速に進めることができます。

【経済的な再出発としての会社整理(破産)】
破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。これまでの資産、負債をゼロにして、経済的に再出発するための手続と考えてください。

破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士にご連絡ください。弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と何回か打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、精神的にかなり楽になります。

実際、「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの方が言われます。負債に悩まされ、債権者からの追及が厳しい場合でも、法的な救済手段はあるのですから、絶望する必要はありません。

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