1 はじめに
近年、インターネット、特にSNSや書き込みサイトなどが広く普及したことにより、誰でも手軽に自己の情報や意見を不特定多数の第三者(あるいは企業)へ発信することができるようになりました。
しかしその反面、匿名でも発信することができることから、行き過ぎた主張などにより他者を簡単に攻撃(誹謗中傷)することができるようにもなりました。そのため、現在、そのようにインターネット上のSNSや書き込みサイトを利用し第三者のプライバシーや名誉が侵害される案件が増えてきています。

2 対処の方法
以下の方法が考えられます。

【裁判外の請求】
①削除請求
②発信者情報開示請求
(ただし②については、裁判外では、発信者の個別の同意がない限り、任意に開示してくれるケースはほとんどありません。)

【裁判上の請求】
①削除の仮処分の申立て及び本案訴訟の提起
②IPアドレスなどの消去禁止の仮処分をした上で発信者情報開示請求訴訟

3 実際の事例
当事務所では、以下のサイトなどにおける誹謗中傷について、それぞれ各サイト運営者へ弁護士名で通知を送り削除を求めたところ、すべて削除することができました。
・「Facebook」
・「食べログ」
・「5ちゃんねる」
・「LINE(旧Livedoorブログ)」 など

4 よくあるご質問
Q どのような書き込みが削除の対象となりますか?
A 権利(プライバシー、名誉、著作権など)侵害がされている場合に削除が可能となります。権利侵害の有無については個別具体的に検討する必要があります。

Q 書き込み削除までにはどの程度の時間がかかりますか?
A 早い場合:1~2週間、一般的:1~2カ月、遅い場合:6ヶ月程度

Q 自分で書き込みを削除することはできますか?
A 削除依頼等はご自身で行うことも可能です。ただ、誤った方法をとった場合、被害が拡大しないとも限りませんので注意が必要です。