紛争の内容
依頼者は、長年近隣住人の飼育する動物に関する問題に悩まされてきました。今回、動物が依頼者の自宅を損傷させるという大きな問題が発生してしまいました。依頼者は、数ヶ月前に自宅の改修をしたばかりにもかかわらず、近隣住人の飼育する動物により自宅の一部を損壊されてしまいました。そこで、依頼者は、近隣住人に対し、修理費用を請求しました。
依頼者は、自動車保険に付帯していた弁護士特約を使って、弊所にご依頼されることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
ご依頼を受け、弁護士から相手方に対し、修理費用を支払うよう内容証明郵便を送りました。しかしながら、相手方は、依頼者方の損壊が、相手方が飼育している動物によって生じたものではないと主張してきました。
その後弁護士が、相手方と数度の交渉をしました。

本事例の結末
相手方は、一部交渉に応じ、一定金額であれば修理費用を支払うとの返答をするに至りました。
そこで、依頼者と相談し、相手方の提案した金額をもって和解することに合意しました。さらに、今後同様の問題が生じないよう、相手方においては、飼育する動物の管理を改める旨の誓約をしてもらうに至りました。

本事例に学ぶこと
本事例では、損害賠償請求をしようにも、金額が大きくなかったため、弁護士に依頼すると費用倒れに終わる内容でした。依頼者が、自動車保険の付帯特約として、弁護士保険特約を含む契約を締結していたため、弁護士費用を賄うことができました。昨今の保険契約には、弁護士保険特約や、個人賠償保険が付帯している場合が多く見られます。もし、何かお困りの際には、ご自身の加入されている様々な保険契約を改めて見直してみると、思わぬ助けになるかもしれません。

弁護士 申景秀
弁護士 平栗丈嗣