紛争の内容
依頼者Xはスーパーマーケットを営む会社であるところ、同店を訪れた客Yから商品のことでクレームをつけられ、損賠賠償請求をされました。
また、X社はYから要求されるまま、Yに対し一定の金銭も交付してしまいました。
しかし、X社としては、Yの損賠賠償請求は不当な要求であると考え、応じられない旨回答をしていたところ、Yが訴訟を提起するに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過
X社から依頼を受け、弁護士が代理人として訴訟に臨み、Yからの請求は不当であると主張しました。
また、Xに対し、交付した一定の金銭について返還を求めるべく、別途反訴も提起しました。

本事例の結末
裁判所の判決により、Yからの損害賠償請求は排斥され、こちらからの反訴は全額認められました。
その結果、Yに交付した金銭も速やかに回収することができました。

本事例に学ぶこと
いくらお客様であったとしても、何でもかんでも許されるわけではありません。不当な要求に対しては、毅然とした態度で臨む必要があります。
それでも相手方からの要求が止まらない、さらにエスカレートする場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 小野塚直毅