紛争の内容
依頼者の方は、娘夫婦が住宅ローンの審査に難航していたことから、同夫婦から頼み込まれ、娘夫婦の自宅の購入に協力しました。
そのため、住宅ローンの連帯保証人になり、不動産も共有名義となっていました。
その後、娘夫婦が離婚することに伴い、自宅を売却したい旨の通知書が届き、どのように対応したらよいかわからないということで、ご紹介を受け、ご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過
本件自宅は、住宅ローンの残債の金額が、本件自宅の売却金額を超えることが見込まれる、いわゆるオーバーローンの状態でした。
そのため、自宅の任意売却により、住宅ローン会社からご依頼者の方に対し、住宅ローンの残債を一括請求される可能性がありました。
そこで、相手方の弁護士と交渉し、住宅の任意売却に協力する場合でも、住宅ローンの残債の負担が依頼者に及ばないようにしてもらいたい旨回答をしました。

本事例の結末
相手方弁護士との交渉の結果、娘夫婦側との当事者間の合意にはなりますが、依頼者に残債の負担がかからない約束の下で、任意売却に応じる旨の合意を成立させ、自宅の売却を行うことができました。

本事例に学ぶこと
不動産の売却金額よりも住宅ローンの残債が多い状態で任意売却に応じてしまうと、残債について返済しなければならない状態が生じてしまいます。
そのため、債権者には対抗できないことを説明のうえで、当事者間では依頼者に負担が及ばないようにするという合意を取り付け、少しでもリスクを減らすという対応をおこないました。

弁護士 赤木 誠治
弁護士 椎名 慧