紛争の内容

平成19年6月から、相手方会社において働き始めて(申立人と代表者のみの会社)、その後、関係が悪くなりつつも、勤務を継続していたが、平成24年9月13日に、仕事上のトラブルがきっかけとなって、代表者より、突然、(根拠のない事実が記載された)「厳重注意書」という書面と新たに作成された(給与を減給した)「雇用契約書」という書類が渡されたというものでした。

その後、何度かに渡り、口論をしていましたが、申立人は辞めざるを得ないと考えて、一部記入した離職票や引き継ぎメモを作成したりしてしまいました。しかし、それは、辞めたくないと言ってもダメだと拒絶されたからであって、全く本意ではありませんでした。

そこで、退職の意思表示はなかった、仮にあったとしても、違法な退職勧奨が原因であるとして、錯誤により退職の意思表示は無効であるとして、その地位の確認を求める労働審判を申し立てました。

交渉・調停・訴訟などの経過

第1回の労働審判期日において、一括70万円の支払いをすることで和解成立しました。

本事例の結末

上記の通り、和解により終了しました。

本事例に学ぶこと

裁判所の心証は、退職の意思表示はありましたが、相手方にやり過ぎの点があったというものに過ぎませんでしたが、何とか和解により解決することができました。