不動産オーナーからのご依頼で、土地の明渡請求とともに滞納賃料の請求を行いました。 
 賃借人は、第一回の裁判期日には裁判所に出頭し、具体的な金策を告げた上で和解を希望しましたので、和解期日を設定しました。しかし、和解期日に賃借人は来ませんでしたので、結局和解はできず、判決が言い渡されました。
 
このような場合、判決が出ても通常は任意で支払ってくれることは少ないのですが、念の為、強制執行前に請求書を発送してみたころ、請求日までの遅延損害金も含めて、滞納賃料の全額(200万円以上)が支払われました。これは、相手が事業に関係して土地を借りており、事業を通じて相手の財産を調査することが可能だったことから、差押えを回避するために任意で支払ってきたものと考えられます。
一般的に債権回収は難しいのが実情ですが、本件のように、相手方が事業を継続しており財産調査が可能な場合には、任意での支払いによる債権回収ができる場合もあります。