この記事では、下請法の対象となる取引の内「修理委託」について、「修理」とはどんな行為か、目的物となるのはどんな物か、「委託」の内容や「修理委託」の2つの類型など、事業者が押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

下請法の対象となる「修理委託」

下請法は、その適用の対象となる範囲を、「取引当事者の資本金の区分」と「取引の内容」の2つの条件によって定めています。
この内、取引の内容としては、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つの類型が定められています。
「修理委託」は、この4つの類型のなかでも「製造委託」と並んで下請法制定当時から想定されている類型であり、下請契約の典型的なものだと考えられます(なお、「製造委託」の詳細についてはこちらをご覧ください。)。
この記事では、この「修理委託」について詳しく解説していきます。

下請法の概要、下請法の対象となる資本金の区分、親子会社間の取引の場合の解説については、コラム「弁護士が解説 下請法の概要と親子会社の取引」をご覧ください。

「修理委託」とは?

下請法は、「修理委託」について下記のように定めています。

第2条2項
この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

以下、順に解説していきます。

「業として」

「業として」とは、行為が反復継続して行われており、事業者の事業の遂行としてみることができる程度のものであるか否かで判断されます。
平たく言うと、事業者の「仕事」であるかどうかということなので、この部分が問題となることは実際には多くありません。
「修理委託」の場合、事業者が仕事として行う「修理」について他社に委託した場合に下請法の適用があるということになります。

「修理」

ここでいう「修理」とは、物品に何かしらの工作を加えて、失われてしまった機能を回復させることをいうとされています。要するに、一般的な意味での『修理』という言葉とほとんど変わらない意味合いだというイメージです。
工作を加えることや機能を回復させることが「修理」に当たりますので、単なる点検や動作確認は含まれないということになると考えられます(ただし、この場合には「役務提供委託」に当たる可能性があります。「役務提供委託」について、詳しくはこちらの記事をご参照下さい。)
ちなみに、「修理」の客体となる物品は動産のみを指し、不動産に工作を加える場合は含まれません。

「委託」と出張修理

ここでいう「委託」とは、上記のような修理行為の一部または全部について、その作業をすることを請け負わせる(委託する)ということです。
修理の場合、修理を請け負うメーカー等に物品を引き渡して修理してもらうという方法のほか、物品を設置してある場所まで作業員に来てもらい、その場で修理してもらうという方法も考えられるところです。後者の場合、物品を引き渡すということはありませんが、作業そのものをお願いしているという状況になりますので、この「委託」に当たることになります。

修理委託の具体例(2つの類型)

⑴事業者がその修理を請け負っている物品の修理行為を他社に委託すること

例えば、
・自動車のディーラーが、自動車の購入者から請け負った自動車のボディーの修理を、板金業者に委託する
・冷蔵庫メーカーが、冷蔵庫の購入者(消費者)から請け負った冷蔵庫の修理について、地元の家電修理業者に委託する
といったようなケースが当てはまります。
アフターサービスとして、販売後の一定期間に保証期間を設け、無償での修理を承っている販売者・メーカーも多いのではないでしょうか。
こういった場合の修理も、「請け負う物品の修理の行為」に当たりますから、その修理の全部または一部を他社に委託する場合には、「修理委託」に当たると考えられます。

⑵事業者が自分で使うための物品を自分で修理している場合に、その修理を他社に委託すること

例えば、
・精密機器メーカーが、測定のための機械を自社に専門部署を設けてメンテナンスしたり修理したりしている場合に、その修理行為の一部または全部を他社に委託する
といったようなケースが当てはまります。

まとめ

この記事では、下請法の対象となる取引の内「修理委託」について、「修理」とは何か、目的物となるのはどんなものか、「委託」の内容や「修理委託」2つの類型など、事業者が押さえておくべきポイントを詳しく解説しました。
「修理委託」は、下請法が適用される取引のなかでも「製造委託」と並ぶ下請契約の典型的なものだと考えられます。
他の契約類型と比べると、「修理委託」という名前から想像しやすい内容だったかと思われますが、アフターサービス・保証期間等の関係で、「修理委託」に当たる件数はそこそこ多いのではないでしょうか。
下請法の適用がある場合には各種規制が及びますので、ご自身が関わっている取引が「修理委託」として下請法の対象となるのか否かについてご不安がある場合や、どのような規制が及んでいるのか疑問がある場合には、ぜひ弊所の顧問契約サービスをご検討下さい。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜
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