廃業時に代表者が取りうる債務整理の方法
廃業を選択する際、中小企業の経営者の方は会社の借入れを保証していることが多いため、経営者の方が、自分の保証債務がどうなるのか・保証債務の履行請求を受けるのか・履行請求を受けた場合にどうするか、を決めることは非常に重要になります。
このような、廃業時に代表者が取りうる債務整理の方法について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「法人破産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

個人再生による方法

個人再生手続とは

個人再生手続とは、裁判所において負債を圧縮した返済計画を認可してもらい、その計画に基づいて3年から5年間かけて分割して返済していく手続です。
計画通り返済が終了できた場合には、残りの借金の支払いは免責されます。
(※住宅ローンがある場合は、住宅ローンを完済して初めて免除となることに注意が必要です)。

2種類の個人再生手続

個人再生手続には2種類があります。
そのうちの一つ、小規模個人再生手続は、債権者及び債権額の過半数の反対の無いことが計画認可の条件となります。
経験や交渉履歴を踏まえ、反対を提出する可能性がある債権者かどうかや、当該債権者が有する債権額などを踏まえ、小規模個人再生手続を申し立てるかどうかを検討します。
もう一つ、給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続のような債権者及び債権額の過半数の反対が無いことという条件が不要ですが、収入額が大きい方の場合には返済額が多くなる計算式を使うことが求められることがあるため、デメリットもあります。。

住宅ローン特則

住宅ローン特則は、個人再生の最大のメリットと言えます。
一般の住宅ローン以外の債務は圧縮した計画を立てるものの、「住宅資金貸付債権」に該当する住宅ローンについては、従前どおりやリスケジュールした計画での弁済を認めるというものです。
住宅が生活の基盤であることに鑑み、生活の基盤である住宅の維持をすることで、経済的な再生をより有効に行うということを目的に制定されました。

(定義)
第百九十六条 この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

個人再生のメリットは?

最たるものは、住宅の維持が可能となる可能性が高いことです。
その他は、財産(預貯金、有価証券、保険など)の維持をしながら、圧縮した返済計画を立てられれるという点がメリットということになります。

自己破産・免責

自己破産・免責とは

自己破産とは、債務者が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、給与や信用、所有する資産を処分するなどしても、債権者に対してすべてを返済することが出来ない場合に、裁判所が選任した管財人に財産の管理処分権をゆだね、換価された財産をもって債権者に対して公平に弁済し、不足部分は免除してもらう手続き(免責)をいいます。

自己破産は恥じる制度ではありません!

自己破産の話をすると、恥ずかしいというご意見を持つ方がいらっしゃいます。
もちろん、開始時の財産の管理処分権が管財人に移るわけですから、破産は、回避できるのであれば回避したほうがいいことは事実です。
しかし、民主主義国家である日本の破産法は、国民の代表によって構成された国会議員が定めた法律です。
すなわち、破産は、国民が承認している経済的な再生のための制度と言っても過言ではないのです。
従いまして、破産法に基づいて破産手続・免責手続を行うことは、国民によって承認された手続ですので、何ら恥じることはないのです。

経営者保証ガイドライン

経営者保証ガイドラインとは

「経営者保証ガイドライン」とは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言います。
自主的なルールのため法的な拘束力はありませんが、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。
詳細は、

経営者保証ガイドラインの利用による債務整理について


をご覧ください。

経営者の債務整理とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの法人破産・代表者の経済的再生に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、法人破産専門チームを設置しています。
また、多くの弁護士が裁判所から破産管財人に選任されている他、破産・事業再生に関する私的な勉強会に参加している弁護士、日弁連倒産法検討委員会に所属している弁護士など、債務整理に精通した弁護士が数多く所属しています。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
廃業時における債務整理にお悩みの皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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