2つの価格を併記する二重価格表示は、景品表示法上の表示の中でも、実際に最もよく行われている表示のひとつです。
この表示については、違法とならないために満たすべき要件がいくつもあります。
このコラムでは、事業者が特に注意するべきポイントについて詳しく解説します。
1 有利誤認表示とは?
有利誤認表示とは、景品表示法が定める不当表示のひとつです。
景品表示法上は、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」とされています。
わかりやすく言いますと、商品やサービスの価格など(取引条件)について、一般消費者が有利なものと誤認するような表示を行うことです。
同じく景品表示法が定める不当表示としては、「優良誤認表示」がありますが、こちらは、商品や役務の品質に関する表示をいいます。
2 二重価格表示とは?
(1)二重価格表示について
二重価格表示とは、「1」でご紹介した有利誤認表示のひとつです。
その名のとおり、商品や役務の価格をふたつ表示することを言います。
有利誤認表示にあたり得る表示の中では、最も多く実際に行われている表示のひとつと言えるでしょう。
この中でも特に多く行われている表示が、これからの販売価格に過去の販売価格を併記する表示です。
併記される過去の販売価格は、比較対照価格と言います。
(2)過去の販売価格を併記する二重価格表示について
過去の販売価格を併記するタイプの二重価格表示については、公正取引委員会が公表している価格表示ガイドラインにおいて、以下のように不当表示に関する要件が定められています。
1 同一の商品について最近相当期間価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
2 同一の商品について、最近相当期間価格を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはない。
これらのうち、特に「2」の「最近相当期間価格」という概念は重要ですので、詳しく解説します。
(3)最近相当期間価格とは?
ア ガイドラインが定める要件
ガイドラインにおいて、最近相当期間価格となるための要件は、以下のように定められています。
- 二重価格表示を行う最近時において、比較対照価格に用いようとする価格で販売されていた期間が、当該商品の販売期間の過半を占めている。
- その価格での販売期間が2週間未満でないこと
- その価格で販売された最後の日から2週間以上経過していないこと
イ ①について
「最近時」というのは、セール開始時点からさかのぼる8週間とされています。
商品の販売がセール開始まで継続して8週間以上行われていた場合、8週間のうち販売期間が過半を占めていたかが判断されます。
なお、商品の販売開始からセール開始時点までの期間が8週間未満である場合は、「最近時」はその8週間未満の期間となり、その期間における当該商品の販売期間を通算した期間が分母となります。
この要件は、セール前の販売価格を比較対照価格として使用する限り、セール実施期間を通じて満たされる必要があります。
そのため、セール期間が長くなりすぎると、不当表示となるリスクがあるということになります。
この要件については、セールが終わるまで常に成立している必要があるとされています。
ただし、二重価格表示が行われる時点で、セールの期間が明示される場合、一般消費者にとって価格の変化の過程が明らかであるため、セール期間中にこの要件を満たさなくなったとしても、直ちに問題にはならないと考えられます。
ウ ②について
比較対照価格である過去の販売価格での販売期間が2週間未満でないこと(2週間以上であること)が求められます。
これは、比較対照価格での販売があまりにも短期間である場合、それは、現行の販売価格を安く見せるための実績作りのようなものであり、一般消費者の判断を誤らせるおそれがあるためです。
エ ③について
新たな価格で販売するのが比較対照価格で販売された最後の日から2週間以上経過していないということです。
この要件については、セールの開始時点で成立していれば足りるとされています。
このように、最近相当期間価格にあたるためには、複数の要件を満たす必要があり、セール期間中も要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
3 景品表示法上のリスクを減らす方法
最近相当期間価格にあたるためには、低くはないハードルがあります。
セールを行う場合、事前にセール期間と販売価格を明示しておくという方法があります。
このようにすることによって、一般消費者は、価格の変動を事前に認識することができますので、一般消費者の判断を誤らせることはないといえるためです。
ただし、この場合でも、セール期間があまりにも長期間である場合、違法とされるリスクはあります。
これらの明示をした場合、セール期間が4週間を超えても直ちに違法とされるリスクは低いといえますが、どの程度の期間であれば違法となるかは、行政(消費者庁や公正取引委員会)の判断になります。
そのため、これらの明示をする場合でも、セール期間の設定については、会社の経営判断と景品表示法上違法とされるリスクを考慮し、決定することとなります。
4 おわりに
以上見てきたように、二重価格表示は、事業者にとって身近な表示ですが、違法とされるリスクがあることは否定できません。
「3」で述べたように、リスクを減らす方法はありますが、それも絶対とは言い切れませんので、二重価格表示でお困りの場合は、弁護士にご相談することをおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。