質問
お客様が、建築請負契約を解約したいと言ってきました。契約の取り消しは、一般的にどのようなことがあると成立するでしょうか

回答
取消ができる一般的な場合とのことですが、例えば、
① 建築する建物がまだ確定しておらず、そもそも契約が成立しているとは考えられない、
② 請負業者に何らかの債務不履行があった、
③ 注文者に、請負契約の重要な部分に錯誤があった、
④ 請負契約書に契約の解除を認める条項があり、その場合、注文者は損害賠償できることになっている、
⑤ 民法641条の解除、
などかと思います。

①~③の場合は、請負業者に落ち度があるので、注文者は、実費も含めて何の損害も賠償する必要はありません。
④の場合は、消費者契約の規定により、請負業者は平均的損害(実費になる可能性が大きいと思います)しか請求することができません。
⑤の場合は、注文者は請負業者が被った損害を賠償しなければならず、請負業者が得ることができたはずの利益も含まれます。