質問
Aに使った注射針をBにも使ってしまった。Bは、検査を要求し、検査結果を書面で出すように求めた。この場合、書面を出すことの問題点について教えてください。

回答
1 医師による守秘義務を定めた規定としては刑法134条がありますが、正当な理由がある場合には、秘密を漏らす行為があったとしても罰せられることは無く、「正当な理由」には、本人の承諾が含まれています。したがって、Aの承諾は必須です。

2 次に、病院は個人情報取扱事業者に該当すると思われますので、個人情報保護法23条が適用されると思われます。

この場合も、本人の同意があれば、個人データを第三者に提供できるとされています。
同意の方法については、
 ・提供を受ける第三者が誰であるか
 ・提供される個人データの内容
 ・提供を受けた第三者の利用方法
について、Aが明確に認識できるような方法で、
 ・書面によって同意を得るべきと考えられます。