質問
下請法で禁止される「買いたたき」とは何ですか。

回答
下請代金の額を決定するに当たって,発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対し,通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることが買いたたきに当たります。
具体的には,①十分な協議が行われたかなどといった対価の決定方法,②差別的であるかどうかなど対価の決定内容,③実際の取引価格との乖離状況,④給付に必要な原材料などの価格動向などを総合的に考慮し,買いたたきに当たるかが判断されることになります。