質問
A社製造の製品を当社ブランドで販売しています。また、A社製造の製品を当社が相手先ブランドのOEM品として、B社に販売しています。
B社から、「製造元の名前を入れなくて良いのか」と言われたのですが、
①製造元の名前を入れた方が良いのか
②入れるとしたらA社、当社のどちらか
③製造元の名前を入れない場合の問題点
について教えてください。

回答
①について
製品表示に関しては、製品の種類により規定する法規が異なります。例として、食品ならばJAS法、薬品ならば薬事法、電化製品であれば電気用品安全法などです(商品によっては複数の法規に該当することもありえます)。

②について
例えば、電化製品を例にしますと、表示が必要となるのは、製造元(本件であればA社。輸入製品であれば輸入事業者です)となります。

③について
電化製品であれば、製造元の表示を怠った場合、罰則が規定されています。