質問
賃貸借契約の貸主、借主とも、更新手続は不要で自動更新でよい、更新事務手数料は払いたくないと言っています。契約書は差し替え無しでも問題ないでしょうか。
また、借主は、更新事務手数料はかからないという書面が欲しいとのことです。とくに作成は必要ないと思いますがいかがでしょうか

回答
貸主も借主も更新事務は不要ということなら、契約書は差し替えなしで問題ありません。新しい契約書がなくても、契約期間の点を除き(契約期間は、期間の定めがないということになります)、古い契約書の内容をそのまま引き継ぐということになります(契約書の内容が変るのなら、更新事務手数料を貴社に払って、更新事務をした方がよいということになります)。
また、更新事務手数料はかからないという書面は、出してもよいですが、とくに、出す義務というようなものはありません。したがって、断っても構いません。