質問
XからAが30坪の土地を購入し、その後、30年居住しました。この土地は、X所有の位置指定道路に面しています。その後、Aが死亡し、Bが相続によって取得したのですが、XがBに対して、歩いて通行するのはよいが、車はだめだといいます。このような主張が認められるのでしょうか。

回答
道路部分所有者Xは、Aへ売却した土地の元所有者でもあったということですから、A健在時に自動車通行まで認めていたのであれば、道路部分は、XA間で、自動車利用を含む通行地役権設定契約が黙示になされていたということができる可能性があります。
従って、Aの相続人Bは、Aの地位を包括的に相続しますから、黙示の通行地役権設定契約を相続したとして、Xに対し、従前の条件での通行地役権を主張することができる可能性があると考えられます。