質問
自己株式買い取りを決議する株主総会について次の方法での開催及び決議を考えています。このやり方で問題ないでしょうか。
1 取締役会を開催し、臨時株主総会の開催と同総会の議案を決める。
2 株主総会開催通知などの招集手続きは行わず、株を持ち続ける(つまり、買取りの対象とならない)4名の株主のみ出席して総会を開催し、決議する。
※ 根拠条文 同法第160条第4項、会社法第298条第2項、同法299条、同法第300条。出席する株主には、予め同法第160条第2項の通知をしておく。

回答
4名以外の株主は、株主総会において議決権を有しないのですが、そうだからと言って、4名以外の株主について、株主総会の招集通知を行なわない、あるいは招集通知を行なわないことの同意を取らない、という状態で、4名のみの総会を開いた場合、その有効性にはやや疑問があり得るように思います。というのも、議決権がなくても、総会で4名以外の株主が発言することによって、この4名の考えに変化が生じることがあり得ますし、また、議決権がない株主に通知しなくてもよいとなっている場合の議決権がない株式として本に書いてあるのが、もともと株式そのものに議決権がない場合だからです。したがって、4名以外の株主にも招集通知を送るなりした方がよいように思います。