質問
交通費申請違反や度重なる業務命令違反社員について、後の証拠とするために、業務命令書を発行しようと思います。業務命令書の発行について、いじめの対応ととられないかという質問が社内からありました。この点はどうでしょうか。

回答
業務命令書ですが、命令に従わない社員に対して、きちんとした形で、文書で業務命令をすると言う意味もありますし、きちんと指示していたという証拠を作るというという面もあります。
また、業務命令書がいじめになる可能性の有無ですが、指示の内容と指示の態様によるのだと思います。今回の指示の内容は、たとえば、朝から晩まで草むしりをさせるようなものとは違いますし、また、指示に従わない他の社員にはこのようなことをしないのに、ある特定の社員についてだけそのようなことをしているということではない(つまり、指示に従わないのはこの社員だけなので、その社員に対して指示書を出したということなので)、いじめということにはなりません。
なお、本人が業務命令書の受け取りを拒否しているのであれば、それ自体を懲戒事由としてもいいようにも思います。