質問
新車をご購入頂いたお客様の車両に不備がありました。お客様は社長名での謝罪文に実印押印(印鑑証明添付)してほしいということです。このような謝罪文を出した場合、弊社にどのようなリスクが考えられるのでしょうか。

回答
印鑑証明書付きで、実印を押した謝罪文を出せとのことですが、法律的に言えば、(たとえ三文判のものであっても)謝罪文を出す義務はありません。

それはともかくとして、印鑑証明付きで実印を押した謝罪文を出した場合のリスクと言うことですが、三文判の謝罪文と実印を押した印鑑証明付きの謝罪文とでは、前者ですと、謝罪文を作成した人が「私が作成してものではない」と主張すると、その人が作成したものであるという証明が大変ですが、後者の場合は、「私が作成してものではない」と主張しても、その人が作成したものであるという証明が簡単にできる(実印で印鑑証明がついているので)という点が違いになります。

ただ、貴社が、「私が作成してものではない」と主張することはないでしょうから、法律的に言えば、印鑑証明付きの実印を押した謝罪文を出しても、とくに不利になるということはありません。

あり得るとすると、例えば、現在クレームを言っている人が謝罪文をネットで公表したというような場合に、実印が押してあって、印鑑証明書がついていると、そのネットを見た人が、「重大なことなのだな」というような印象を持つことがあり得るということかと思います。