知的財産というと抽象的ですが、実は企業経営にとても身近で重要な問題です。

知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・営業秘密などがあります。
具体的には企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマークなどが該当し、
大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利なのです。

知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。

競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた
競合他社が、自社の商品とそっくりの商品名を使用している
競合他社が、自社製品とそっくりのデザインを使って製品を販売している
自社を辞めた社員が、自社の顧客先を回って営業をしている

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の申請は
弁理士(特許事務所)の業務領域ですが、知的財産に関する紛争・トラブルは弁護士の業務領域です。
もちろん、複雑な案件については、弁護士が弁理士と協力しながら、事態に対応します。

当事務所では、このような知的財産に関する法律問題も取り扱っておりますので、お困りのことがございましたら、ご相談ください。