
従業員が事故を起こしてしまい、第三者に損害を与えてしまった場合、会社にも損害を賠償する義務は生じるのでしょうか。また、会社が被害者に支払った分については、あとで従業員に請求することはできるのでしょうか。
1 従業員が第三者に損害を与える場合とは

従業員が、仕事中に車を運転する場合、どんなに気をつけていても、事故を起こしてしまう可能性があります。
その事故により、例えば、以下のような損害を与えたときは、まず、運転者が損害賠償義務を負います。
・他人の車やバイク、自転車に当てて傷をつけてしまった。
・他人の家や塀にぶつかってしまい、壊してしまった。
・他人に怪我をさせたり、死亡させてしまった。
2 会社は責任を負うのか

従業員が起こした事故については、業務中に発生した場合には、基本的には会社も損害賠償義務を負います。
その根拠となるのは、以下の2つの法律です。
⑴ 使用者責任
民法715条1項は、
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
と規定しています。
これにより、基本的には、業務遂行中に従業員が第三者に損害を与えた場合には、雇用主である会社も損害賠償義務を負うことが多いと言えます。
なお、この規定は、運転している車が従業員個人のものか、社用車や営業車といった会社所有のものであるかを問いません。
⑵ 運行供用者責任
自動車損害賠償保障法(一般的には、「自賠法」と言われています。)3条は、
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」
と規定しています。
この規定によっても、会社が損害賠償義務を負うことになります。
ただし、使用者責任との違いもあります。
1点目は、使用者責任は、損害が「物」に生じたか、「身体」に生じたかを問いませんが、運行供用者責任については、「身体」に損害が生じた場合に限られます。
また、2点目は、使用者責任は、運転している車が「自分のもの」か「会社のもの」かを問いませんが、運行供用者責任においては、運転していた車が「会社のもの」である場合に限られます。
3 会社から従業員への損害賠償請求

交通事故においては、加害者側は、被害者に対して、損害を賠償する義務があります。
損害とは、具体的には、物の場合には修理費などが該当します。
人の場合には、治療費や休業損害、慰謝料などがあります。もし、後遺障害が残るほどの怪我をさせてしまった場合には、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料や、将来の収入が減ってしまうことに対する逸失利益などを賠償することもあります。
これらの損害については、加害者と被害者の過失割合に応じて、賠償しなければなりません。
もし、加害者が業務中に事故を起こした場合には、上記の使用者責任や運行供用者責任に基づき、会社に対しても請求してくることが多いと言えます。
なぜなら、個人よりも会社の方が、賠償金の支払能力が高いことが一般的であるためです。
それでは、会社が被害者に対して賠償金を支払った場合、その分を従業員に請求することはできるのでしょうか。
⑴ 会社から従業員への請求の可否
会社から被害者に対して支払った賠償金を、従業員への請求することは、法律上許されています。
これを「求償」と言います。
⑵ 請求の範囲について
もっとも、会社が賠償した全額を従業員に負担させることができる場合には、ほとんど無いと言えます。
判例では、
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」
という判断が示されています(最高裁第一小法廷昭和51年7月8日判決。なお、この事案では、4分の1の求償が認められています。)。
よって、上記の判例で考慮要素として示されている事項を中心に、一部を従業員へ求償することになります。
4 【まとめ】従業員が事故を起こしてしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで見てきたように、従業員が事故を起こした場合でも、会社が被害者に対して賠償をすることもあります。
その際、従業員への請求をしたいと思っても、その金額については慎重に検討する必要がありますので、一度、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
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