近年、年を追うごとに夏の暑さが厳しくなっており、また、気温の高まるタイミングも早まっているように感じます。

殊に屋外での業務が必要となる業種では従業員の熱中症リスクが気になるところですが、その点に関して、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。

今回は、熱中症対策の義務化について解説をしていきます。

法改正の背景事情

年々、夏の暑さが厳しくなっていることは体感上でも明らかです。

そのように肌で感じるほどの熱気が長い期間続くという状況から職場における熱中症被害は増加傾向であり、症状が重篤化して死亡につながる事案の数も高い水準で維持されています。

熱中症が重篤化する要因として大きなウェイトを占めるのが、熱中症の症状が出ているにも関わらずその発見が遅れたこと及び熱中症の症状が出ていることは発見したもののその後の対応が不適切であったことであるとされています。

熱中症による死亡事案を防ぐためにはその両面について対策が必要であるとの考えから今回の法改正が行われました。

義務化される熱中症対策の内容

今回の法改正により使用者には以下の対策が義務付けられることになりました。

報告体制の構築・周知

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、①熱中症の自覚症状のある作業者、②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

重篤化回避体制の構築・周知

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

熱中症対策の詳細

今回の法改正により使用者に義務付けられる熱中症対策の詳細を確認していきます。

熱中症を生ずるおそれのある作業

これは、WBGT(暑さ指数)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるものが該当するとされています。

WBGTとは湿球黒球温度を英語で示したものの略称であり、熱中症予防のためにアメリカで提案された指標です。

単位は気温と同じく度で示されますが、その値は気温と異なります。

条件により数値に変動がありますが、運動を基準とした場合の気温、WBGT、熱中症警戒レベルの相関関係は以下のような形になります。

気温24度未満、WBGT21未満、ほぼ安全(適宜水分補給)

気温24度以上28度未満、WBGT21以上25未満、注意(積極的に水分補給)

気温28度以上31度未満、WBGT25以上28未満、警戒(積極的に休憩)

気温31度以上35度未満、WBGT28以上31未満、厳重警戒(激しい運動は中止)

気温35度以上、WBGT31以上、原則運動中止

使用者としては、作業場所が屋内か屋外かを問わず、気温のみならずWBGTの値(熱中症予防情報サイトで確認することができます)に加え、従業員の1日の業務スケジュールを確認しておく必要があるということになります。

報告体制の整備

熱中症の重篤化を防ぐためには熱中症の症状の早期発見が肝となります。

使用者としては従業員が熱中症の症状の出ている従業員を早い段階で発見できるよう以下のような対策を講じることが考えられます。

作業現場に出向き従業員の状態を確認する巡回体制を整える。

従業員同士を組分けし、それぞれが同じ組の従業員の体調に気を配る体制を整える。

定期的に従業員のヘルスチェック(体温、脈拍等)を行えるような端末を整備する。

以上のような確認の結果を使用者側で定期的に確認することができる連絡体制を整える。

重篤化回避体制の整備

熱中症の症状が出ている従業員を早期に発見した後は適切な対応をとることで熱中症が重篤化することを防ぐことができます。

使用者としては現場で熱中症が発生した場合に的確な判断をすることができるよう、事業場ごとに対応手順や連絡経路を設定しておく必要があります。

具体的には、熱中症と思われる症状の従業員を発見した際には、作業を中断させ涼しい場所に移動させる、保冷材等で身体の熱を冷却する、状態が改善しないようであれば特定の医療機関に連絡を行う、以上を適時に対応できるようあらかじめ連絡窓口を定めておくなどの対応手順を固めておく必要があります。

関係者への周知

夏場は事業場内の誰が熱中症になってもおかしくない状況になっていますので、正社員のみならず熱中症のおそれのある作業に従事するすべての関係者に対して、上記の対応について周知をしておく必要があります。

周知の方法は、朝礼で指摘する、社内メールを送信する、掲示板を回覧する等が考えられます。

熱中症対策を怠った場合のリスク

今回の法改正により義務化された熱中症対策ですが、これを使用者が怠った場合には、労働局長等による作業停止や使用制限などの行政処分が下される可能性があるほか、悪質な場合には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

今回は熱中症対策の義務化について解説をしてきました。

昨今の夏場の気温ではいつ熱中症被害が生じてもおかしくない状況にあります。

使用者として万全な熱中症対策を講じ、従業員が働きやすい環境を作っていくことが今後の発展につながることになると考えますので、労力はかかりますが対応についてご検討いただければ幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二
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