従業員を懲戒解雇した場合には、退職金は一切支払う必要は無いと考えている方もいるかもしれません。しかし、そのような決めつけは、のちに法的トラブルに発展する可能性があります。本コラムでは、懲戒解雇と退職金の関係について解説します。

1 懲戒解雇とは

そもそも、会社が従業員に対しておこなう懲戒処分には

・懲戒解雇
・諭旨解雇
・諭旨退職
・降格
・出勤停止
・減給
・戒告

などがあります。

上記のなかでは、懲戒解雇が最も重く、以下、戒告へ向かうにつれて軽い処分となっていきます。

また、会社は、従業員が問題を起こしたときには自由に処分できる、というわけではなく、懲戒が有効となるためには、①懲戒事由に該当すること、及び、②当該懲戒処分の内容が相当であることが必要とされています。

懲戒処分の中で最も重い処分である懲戒解雇は、会社からの一方的な通知により、雇用契約という法律関係を終了させるものであり、非常に強力なものです。

よって、内容や手続きに不備があれば、不当解雇として争われることもありますので、慎重に行う必要があります。

2 退職金とは

退職金とは、労働者が退職時に会社から支給される一時金のことを言います。

この退職金の性質ですが、

・労働者が受け取るはずの賃金の一部を会社が積み立て、退職にまとめて支給する(賃金の後払い的性格)
・勤務していた期間における、会社への貢献の度合いに応じて支給する(報奨金的性質)
・退職後の生活保証の約束

などがあります。

 なお、退職金については、すべての会社が必ず支払わなければならない、というものではなく、原則として、退職金に関する規定がある場合に支払われるものです。

 そのため、退職金に関する規定を置かず、退職金は支払わないとしている会社もあります。

3 懲戒解雇した従業員には退職金を支払わなくてもよいのか

 懲戒解雇されるというのは、よほどの問題を起こしたケースとなります(大した問題でもないのに懲戒解雇すれば、解雇の正当性そのものが失われます。)。

 そうだとすれば、懲戒解雇された者には、退職金を支払う必要は一切ないという考え方もありそうです。

 以下、場合分けして検討します。

⑴ 退職金を支給しない旨の規定が無い場合

「懲戒解雇された場合には、退職金を支給しない」という規定(就業規則など)が無ければ、原則として支給しないということは許されません(減額も同様です。)。

よって、会社はきちんと規定を整えておく必要があります。

⑵ 退職金を支給しない旨の規定がある場合

一方で、「懲戒解雇された場合には退職金を支給しない」という規定(就業規則など)がある場合には、退職金を支給しないということが可能になります。

もっとも、規定があるからといって、無制限にこの規定を適用することができるわけではありません。

前記のとおり、退職金には、(問題が起こる前の)賃金の後払い的性格や報奨金的性格などがあるためです。

退職金を支給しないという決定(減額を含みます)が許容されるのは、従業員のこれまでの勤続の貢献や功労を抹消、減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られるとされています。

不支給の規定があっても、一定程度の退職金を支払うべきとした裁判例も存在します。

4 会社はどのような対策をするとよいか

懲戒解雇をした場合には、退職金を支払わないという対応も考えたいという会社もあると思います。退職後にトラブルとなったときに備えて、会社は、どのような対応をすべきでしょうか。

⑴ 規定等を整備する

そもそも、退職金に関する規定があるにも関わらず、「懲戒解雇の場合には退職金を支給しない」旨の規定が無ければ、原則として退職金は支給することになります。

そのため、きちんと規定を整備しておく必要があります。

⑵ 記録(証拠)を残しておく

懲戒解雇をする場合には、あとで解雇の有効性を争われることも十分に考えられます。

それに備えて、従業員にどのような非違行為があったのかを、客観的な証拠とともに残しておく必要があります。

そのような証拠が、退職金の不支給に関しても重要な証拠となってきます。

5 【まとめ】懲戒解雇した従業員に対して、退職金を支払うか否かで迷った際には、ぜひ弁護士へ相談を

退職金の不支給(および、その前提となる懲戒解雇)は、従業員側にとっても極めて重大な不利益となりますので、法的に争われる可能性は十分にあります。

その際に、なんらの証拠も残していないと、交渉でも訴訟でも不利になることは否めません。

できれば、懲戒解雇を考えている段階で、予防的に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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