今回は、労働問題に関する最高裁判例(H26.10.23)をご紹介します。
管理職であり副主任の職位にあった女性従業員が、妊娠中に簡易な業務への転換を希望したところ、これに伴い副主任の職位も免じられてしまいました。その後、育児休業が終了し、復帰した後も、副主任に復帰することができませんでした。この措置が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(以下「均等法」といいます。)9条3項の禁止する取扱いに当たるかどうかが問題となった事案です。
均等法9条3項には「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、…その他の妊娠又は出産に関する事由であつて、厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定されています。
そして、最高裁は、本件のように、女性労働者につき妊娠中の簡易業務への転換を契機として、降格させる事業者の措置を、原則として、この均等法9条3項の禁止する取扱いに該当するとしました。本件は、いわゆる「マタハラ訴訟」として、最高裁の判断が注目された事件でした。