本年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行となりました。
 従前,同法の適用外とされていた「取り扱う個人情報が5000人分以下の事業者」(小規模事業者)についても,一律に,同法の適用を受けることになりました。では,どのような措置を講ずべきかについては,紙面の制約がありますので,「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(個人情報保護委員会ホームページ上で閲覧可)をご参照ください。
 さて,本改正では,オプトアウトの要件に「個人情報保護委員会に届け出る」ことが加重されました。本来,個人データは本人の同意なく第三者に提供することが禁止されておりますが,オプトアウトはその例外となります。オプトアウトとは,事業者が本人にあらかじめ個人データを第三者提供することを通知又は認識し得る状態にしており(例:ホームページに掲載する),本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合に,本人の同意なく一定の個人データを第三者提供できる仕組みです。
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