主な改正点は次のとおりです。
(1) 従業員が以下の条件を満たす場合、子が2歳になるまで育児休業を取得することが可能になりました(育児休業給付金の給付についても連動します)。
① 子が1歳6か月になったときに従業員またはその配偶者が育児休業中である。
② 保育所に入所できない等、子が1歳6か月になった以降も育児休業が特に必要と認められる。
(2) 雇用主は、従業員またはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、育児等関連制度について個別に知らせるための措置を講ずるよう努力しなければならないとされました。
(3) 雇用主は、小学校に就学するまでの子を養育する従業員について、育児に関する目的(配偶者出産休暇、入園式・卒園式への行事参加等)で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければならないとされました。