著作権、著作者人格権とは何か、その具体的内容、違いについて述べ、また、著作権譲渡契約のひな形を示して、その注意点について触れるとともに、著作権の利用許諾についても述べてみました。

1 はじめに

著作権という言葉はよく聞くと思いますが、著作者人格権という言葉はあまり馴染みがないかしれません。今回は、著作権、著作者人格権の内容とその違いと説明し、また、著作権の譲渡などをする場合の契約書の記載について述べてみたいと思います。

2 著作権とはどのような権利か。

⑴ 著作権とは

著作権とは、著作物を独占的・排他的に利用できる権利を言い、著作者の財産的な利益を保護する権利です。それでは著作物とは何かというと、「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもの」とされており、例えば、絵画、写真、映画、小説、論文、音楽、コンピュータープログラムなどを指します。高等なものである必要はなく、一般の人が書いた絵でも著作物にあたるとされています。

このような著作物を創作した人を著作者(著作権者でもあります)、著作者から著作権の譲渡を受けた人を、(著作者とは言わず)著作権者と言います。

⑵ 著作権の具体的内容

著作権とは、上記のとおり著作物を独占的・排他的に利用できる権利ですが、その具体的内容は下記のとおりです。著作権者のみが下記を行うことができ、著作権の譲渡や利用許諾を受けることなく、下記のことを行なえば著作権法違反になります。

① 複製権

著作物を複製することができる権利です。例えば、絵画を印刷したり、写真をコピーしたりすれば、この複製にあたります。

② 翻案権

著作物を翻訳、編曲、脚色、映画化などすることができる権利です。

③ 上演権、演奏権

公衆に見せたり、聞かせたりすることを目的として、上演し、または演奏する権利です。

④ 上映権

映画をスクリーンに映し出したり、絵画、写真などをディスプレイに映し出したりする権利です。

⑤ 公衆送信権

著作物を放送、有線通信などする権利です。

⑥ 伝達権

公衆送信された著作物を、受信装置を用いて伝達することで、例えば、テレビ放送されているスポーツ番組を、飲食店などが大型スクリーンに映し出すことを言います。家庭用テレビに映し出すことは伝達権には含まれないとされています。

⑦ 口述権

小説などの著作物を、朗読などの方法によって公に口頭で伝達することです。

⑧ 展示権

美術の著作物、未発行の写真の著作物について、原作品を公に(例えば美術館などで)展示することです。写真について、未発行のものに限ったのは、ネガフィルムから印画紙にプリントされたものが原作品となるため、原作品が多数存在してしまうからです。

⑨ 頒布権

映画の著作物について、その複製物を、有償無償を問わず公衆に譲渡または貸与することです。

⑩ 譲渡権

著作物について、その原作品または複製物の譲渡により、公衆に提供することです。

⑪ 貸与権

著作物について、その複製物の貸与により、公衆に提供することです。

3 著作者人格権とはどのような権利か。

⑴ 著作者人格権とは

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益(名誉や感情など)を保護する権利です。

⑵ 著作者人格権の具体的内容

① 公表権

著作者は、その著作物でまだ公表していないものを公衆に公表するかどうか、また、どのように公表するかを決める権利を持っています。これを公表権と言います。著作者がまだ公表していないものを勝手に公表されたり、著作者が考えていたのと違った方法で公表されれば、著作者の名誉、感情などを害することになることから認められた権利です。

まだ公表していないものに限られますから、すでに著作者の意思によって公表されたものは、公表権の保護の対象にはなりません。

② 氏名表示権

著作者は、その著作物の原製品に、あるいはその著作物を公衆に公表する際に、自分の名前(実名またはペンネーム)を著作者として表示し、あるいは表示しないこととを決める権利を持っています。

したがって、著作者の了解を得ないまま、著作者の名前を勝手に表示したり、または名前を勝手に変えたり、あるいは著作者でない者が自分の名前を勝手に表示したりすると、この氏名表示権を侵害したことになります。

なお、著作者にとくに希望がない場合は、著作物を利用する者は、その著作物についてすでに著作者が使っている名前を表示することができます。

③ 同一性保持権

著作者は、その著作者の内容やタイトルの同一性を保持し、これらを勝手に改変されない権利を持っています。

ただ、学校教育の目的上やむを得ないと認められる改変、建築物の増築・改築・修繕・模様替えによる改変、プログラムのバグの修正、バージョンアップ、さらに著作物の性質、その利用目的、態様に照らしやむを得ないと認められる改変、については同一性保持権の侵害にはならないとされています。

④ 著作者の名誉、声望を害する方法により、その著作物を利用されない権利

例えば、東京地裁平成25年7月16日判決は、ある漫画家が、天皇の似顔絵を創作し、被告に送ったところ、被告が、本来の漫画家の意図とはまったく違う企画にそれを使い、その漫画家が、ある政治的傾向、思想的立場に賛同しているとの評価を受け得ることとなった事件について、漫画家の名誉、声望を害する方法により、本件似顔絵を利用したとし、著作者人格権の侵害を認めました。

4 著作権と著作者人格権の違い

このように、著作権は、著作者の財産的な利益を保護する権利であり、著作者人格権は、著作者の人格的な利益(名誉や感情など)を保護する権利であるという違いがあり、具体的には上記の2、3で述べたような違いがあります。

また、著作権が財産的な利益を保護する権利、著作者人格権は人格的な利益を保護する権利ということに起因して、著作権は他に譲渡することができるが、著作者人格権は譲渡するこができず、したがって、著作者から著作権を譲り受けた第三者(著作権者)も、著作者人格権を取得することはできず、著作者人格権は著作者に残るという違いがあります。

また、著作権は相続の対象になりますが、著作者人格権は相続の対象にはならず。著作者の死亡とともに消滅します。

※ ただし、著作権法60条は、著作物の著作者が死亡した後も、著作物を公衆に提供している者(著作者の遺族など)は、著作者が生存しているとしたならば、著作者人格権の侵害となるであろう行為をしてはならないと定めており、この規定により、遺族などの人格的な利益は守られることになります。

5 著作権の譲渡と利用許諾

⑴ 著作権の譲渡

すでに述べたように、著作物を譲渡することは可能です。また、その場合の著作権譲渡契約書のひな形は下記のとおりです。

著作権譲渡契約書

第1条 著作権譲渡
1. 甲は、乙に対して、〇年〇月〇日(以下「譲渡日」という。)、次条に定める譲渡対価の支払と引き換えに、別紙に記載の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下「本件著作権」という。)を譲渡する(※1)。
2. 甲は、乙に対して、譲渡日において、本件著作権に関する一切の資料を提供する。
3. 甲は、乙または乙が指定する第三者に対し、著作人格権を行使しない(※2)ものとする。

第2条 譲渡対価の支払
1. 乙は、甲に対して、譲渡日において、本件著作権の譲渡と引き換えに譲渡代金として、〇円を支払う。
2. 前項の支払は、乙が、甲が別途指定する金融機関口座に振り込む方法により行う。なお、振込みにかかる費用は乙の負担とする。

第3条 表明保証責任
甲は乙に対して、以下の事項について表明及び保証する。
(1) 本件著作権にかかる使用権について、いかなる第三者へも許諾していないこと
(2) 本件著作権について、第三者が侵害している事実はないこと
(3) 本件著作権について、第三者の知的財産権を侵害していないこと

第4条 解除
甲または乙は、相手方が本件契約に定める義務または表明保証に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらずこれを是正しないときは、本件契約を解除することができる。

第5条 損害賠償
本件契約に関して、本件契約の当事者が、相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する。

第6条 秘密保持
本件契約当事者は、本件契約の内容及び存在その他本件契約に関連して知った一切の機密情報を、第三者に開示等してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りではない。
⑴ 開示時に公知であったもの
⑵ 開示時に既に所有していたもの
⑶ 開示後に、自己の責めに帰さない事由により公知となるか、第三者から正当に入手したもの
⑷ 独自に開発したもの

第7条 譲渡禁止
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本件契約上の地位を移転し、または本件契約に基づく自己の権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、もしくは担保設定その他の方法により移転してはならない。

第8条 協議
本件契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、当事者は誠実に協議し、解決に努めるものとする。

第9条 管轄
本件契約に関して生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

〇年〇月〇日

甲:(住所)

株式会社
代表取締役                 ㊞

乙:(住所)

株式会社
代表取締役                 ㊞

※1 「著作権を譲渡する」と記載しながら、かっこ書きで、わざわざ「著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む」を書くのは、著作権法61条2項に、「著作権を譲渡する契約において、第27条、第28条に規定する権利が譲渡の目的として記載されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」とあるからです。なお、第27条は著作物の翻案権、第28条は二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を有する)を定めた規定です。

※2 すでに述べたように、著作権を譲渡した場合でも、著作者人格権を譲渡することはできません。だからと言って、著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、著作者(著作権を譲渡した人)から、著作者人格権の内容である「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の行使をされたのでは、著作権の譲渡を受けた意味がなくなりますので、このように、「著作者人格権を行使しない」という規定を設けます。

⑵ 著作権の利用許諾

著作権法63条1項では「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」、同条2項では「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法および条件の範囲内において、その許諾にかかる著作物を利用することができる」と定めています。

例えば、ホームページを作った場合、ホームページ制作会社が創作した部分の著作権は、その会社に属しますし、ロゴを作る会社にロゴを作ってもらった場合は、ロゴはその会社(あるいはそのロゴを作ったデザイナー)に属します。

これらの場合、多くは著作権の譲渡を受けるのではなく、契約によって、あるいは暗黙のうちに、ホームページ制作会社、ロゴ制作会社が持っている著作権について、ホームページに限って、あるいはロゴの表示に限って利用するという利用許諾を得ています。

したがって、例えば、勝手にロゴを修正するというようなことができない(著作者人格権の同一性保持権を侵害する)ということになりますが、修正する必要があることは稀ですし、著作権の譲渡を受けるには余計にお金を払わなければならないので、一般的には利用許諾の形をとっていることが多いと思います。

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■この記事を書いた弁護士
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