近年、日本の企業でも「外国人」雇用が増えています。もっとも、どのように雇用して良いか迷う企業も多いようで、よく、外国人雇用の相談を受けます。そこで、数回にわけて、出入国在留管理制度の基本について解説していきます。

在留資格とはなにか

前回も解説しましたが、まず在留資格とはなんでしょうか。
在留資格は「外国人が本邦で一定の活動を行って在留することができる法的地位」と定義されます。
要は、日本に在留するための何かしらの法的根拠が必要ということになります。
在留資格は入管法ですべて決まっており、別表に整理されています。

在留資格を得るためにはそのような手続が必要か

いきなりですが、ポイントは以下の通りです。

①まずは上陸審査を経る
②事前に在留資格認定証明書を取得することにより、上陸審査の手続を迅速に行える
③上陸手続を経ない場合は、在留資格の取得の申請を行うことにより在留資格を得ることができる
④退去強制または難民認定に関して、法務大臣による在留特別許可制度で在留資格を得ることもある

上陸許可について

飛行機に乗って海外に行ったことがある人はイメージがわくと思いますが、まずは、上陸しようとする出入港において、入国審査官に対し、上陸の申請をして、審査を受けます(パスポートやビザを提示)。条件に適合していると認定したときは、外国人の旅券に上陸許可の証印が押されます。

入国審査官は、日本に上陸しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸のための要件を満たしているかを審査します。要件には、旅券やビザの有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をする)。

「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。

ビザは、上陸審査を受けた時点で使用済み(注)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。」

ビザ、上陸審査、在留資格は、概念が違うので、まずは正確に理解する必要があります。

※俗にいう「ビザの切り替え」「ビザの延長」は、法律上はそれぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」に相当します。日本国内での在留期間(滞在期間)の延長などは出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)において申請を受け付けています。

在留資格認定証明書

うとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行お

交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

■申請できる者
・申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
・当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
・次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)
※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人

実際、外国人本人が出頭することは困難ですので、ほとんど場合は国内の関係者が代理で行います。専門で行っている行政書士も多数いらっしゃいます。

在留資格の取得

日本国籍を喪失(離脱)したり、出生した場合等、上陸手続を経ないが日本に在留する方は、在留資格の申請(60日を超えて在留の場合)を行うことになります。

在留特別許可

在留特別許可とは、日本から退去強制されることを前提とした手続きで、特別に日本に在留して良いと、法務大臣が裁量で許可を与えるものです。例外的に日本での在留を認めるのが、在留特別許可ということになります。
オーバーステイでも、事情があれば、この許可が出ることがありますが、例外なので簡単ではありません。

例えば、出入国在留管理庁では、以下のようなガイドラインを公表しています。

■特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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