適法に労働者派遣を行おうとする場合、労働者派遣法に基づく許可等の手続に服する必要がありますが、そのような法規制に従わずして労働者派遣と同様の状態を作り出そうとする偽装請負という概念が存在します。
今回は、労働者派遣と偽装請負について解説していきます。

労働者派遣と偽装請負の違い

労働者派遣

労働者派遣は、自社(派遣元企業)で雇用する労働者を、労働者派遣契約を締結した他社(派遣先企業)に派遣し、当該他社(派遣先企業)の指揮命令下のもとで労働に従事させることを言います。
労働者派遣では、派遣された労働者は派遣先企業の指揮命令下で就労するという点がポイントです。

偽装請負

偽装請負は、自社(請負企業)で雇用またはあっせんした労働者を、請負契約を締結した他社(発注先企業)の現場に向かわせ、当該他社(発注先企業)の指揮命令下のもとで業務を行わせることを言います。
通常の請負契約では、労働者は請負企業の指揮命令のもとで発注先企業から請け負った業務に従事しますが、偽装請負では、労働者は発注先企業の指揮命令下で発注先企業から請け負った業務に従事するという点がポイントです。

請負契約の形式をとっているにもかかわらず、指揮命令の実態が労働者派遣と同様であるという点から偽装請負という名称がついています。

偽装請負の分類

偽装請負は大きく分けて以下の4タイプに分類されます。

①代表型(典型型)

請負企業が自社で雇用する労働者を発注先企業の現場で就労させるが、労働者に対する指示を発注先企業に任せているタイプ

②形式だけ責任者型

請負企業が自社で雇用する労働者を発注先企業の現場で就労させ、請負企業が現場責任者を置くものの、当該責任者が発注先企業の指示に従っているだけのタイプ

③使用者不明型

請負企業が発注先企業から受けた業務を別の業者に依頼し、当該業者に属する労働者が発注先企業の現場に行き、発注先企業や請負企業の指示に従って就労しているタイプ

④一人請負型

請負企業が発注先企業に労働者をあっせんし、発注先企業は当該労働者と労働契約を締結せずに個人事業主として請負契約を締結し、発注先企業の指示のもと就労させるタイプ

偽装請負の危険性

労働者派遣において、労働者と労働者が実際に就労する派遣先企業との間には雇用契約は存在しません。
そのため、派遣先企業の都合で派遣先企業での就労ができなくなったり(いわゆる派遣切り)、派遣先企業が急に変更されて就労環境が大きく変化するなどのリスクがつきものです。
そのような労働者側のリスクを低減するため労働者派遣法による規制が設けられているわけですが、偽造請負における労働者は労働者派遣法による法的な保護を受けることができません。

また、偽装請負のタイプによっては請負企業や発注先企業のいずれとも雇用契約を締結していない労働者が存在することになり、当該労働者は労働関係法規による保護が受けられないということに加え、当該労働者に仕事が回ってくる段階では既にあっせん料等の中抜きがされた低額な対価で仕事を請けざるを得ないという中間搾取構造に組み込まれることも少なくありません。

労働者派遣の形式をとる場合において、労働者の不安定かつ弱くなりがちな地位を手当するためには労働者派遣法等による規制が重要となりますが、偽装請負にはそのような規制が及ばないため禁止されています。

偽装請負を行った場合の罰則等

以下の各法令が偽装請負に対する罰則等を置いています。

労働者派遣法

労働者派遣法は、労働者派遣事業を行う場合には厚生労働大臣の許可が必要となると定めていますが、偽造請負は当該許可を得ずに行われるため、労働者派遣法の定めに違反することになります。
当該違反については、偽装請負を行った請負企業と発注先企業に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則が設けられています。

職業安定法

職業安定法は、労働者供給事業を行うこと、また、労働者供給事業者から労働者を受け入れることを、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等が無償で行う場合を除いて禁止しています。
労働者供給とは、労働者供給契約に基づき、自社と支配関係のある労働者を他者の指揮命令下で労働に従事させることを言い、中間搾取の温床となる可能性が高いことから、上記の例外を除き禁止されていますが、偽装請負のタイプによっては労働者供給の実態を有するものもあります。
労働者供給の禁止に抵触する場合については、請負企業と発注先企業に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則が設けられています。

労働基準法

労働基準法は、法で許容される場合を除いて労働者が就労するにあたり中間搾取をしてはならないことを定めています。
偽装請負のタイプ(上記④の一人請負型が典型です)によっては中間搾取をしていると判断される場合もあり、その場合については、中間搾取を行った請負企業に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則が設けられています。

罰則以外の処分

偽装請負の形式で実質的な労働者派遣を受けた場合、発注先企業は労働者派遣の許可を受けていない請負企業から労働者派遣を受けたということになり、労働者派遣法の定めにより、行政指導、改善命令、勧告、企業名の公表といった処分の対象となります。

まとめ

今回は労働者派遣と偽装請負について解説をしてきました。
他社で労働者に就労してもらう、また、他社から労働者を受け入れる等の場合には自社の行為が偽装請負に該当するものでないかよく確認する必要があります。
自社に問題がない場合でも派遣元企業が労働者派遣の許可を得ていないことに起因して責任を負うことになる場合もありますので注意しましょう。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二
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