
企業活動の中で、やむを得ず人員整理を検討しなければならない場面は、決して稀ではありません。特に昨今の経済環境では、業績不振や事業再編、人件費圧縮の必要性などから「整理解雇」を実施せざるを得ない企業も少なくありません。
しかし、整理解雇は労働者の責に帰すべき事情がない中での一方的な雇用契約の終了を意味するため、法的には極めて慎重な運用が求められます。企業側が「やむを得ない経営判断」であると主張しても、手続や選定基準に瑕疵があれば、裁判所はその解雇を「無効」と判断し、企業にとって多大な法的・金銭的リスクを招く結果となるのです。
本コラムでは、特に整理解雇の適法性を判断する基準である「4要件(4要素)」について、企業が実務上どのような点に留意すべきかをご案内いたします。
そもそも整理解雇とは何か?

整理解雇とは、企業の経営上の理由によって、従業員の人員削減を目的として行われる解雇のことを指します。労働者に落ち度がなくとも、経済的・組織的な必要性により解雇がなされるため、「経営都合による解雇」とも言えます。
整理解雇においては、企業の経営判断が一定程度尊重はされますが、「解雇権濫用法理」に照らして、その合理性と相当性が厳しく問われます。
労働契約法16条は、「 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と定めています。
解雇は、どのような理由であれ、労働者に対して極めて大きな不利益を与えるものです。そのため、本当に解雇をしてもよいのか、ということについては厳しい追及がなされます。
この条文の趣旨に基づき、裁判実務では整理解雇の適法性を判断するための「4要件」が確立されています。
整理解雇の4要件
整理解雇の有効性を判断する際、裁判所は以下の4つの要件を総合的に考慮します。
これらの要件は、判例において確立された基準です。
●人員削減の必要性(経営上の必要性)

企業において人員削減を行う必要があったか、つまり経営が相当程度ひっぱくしていたかがまず問われます。
単なる経常的な赤字や将来不安では足りず、具体的な数値資料に基づく「客観的な必要性」が求められます。
単に、経営が苦しくなってきたからリストラをしますという事は認められません。仮にこのような運用が認められてしまうと、労働者の地位は著しく不安定となってしまいます。
会社の経営が悪化し、赤字が続いており、人件費削減の必要が真にあった場合、これを立証できれば、人員削減も経営上必要であると認定されることはあります。
ですが、経営状況が悪化していたとしても、
・グループ企業の支援が可能な場合
・役員報酬は維持されている場合
・新規採用を継続している場合
などの場合には、「本当に人員削減が必要だったのか」との疑問が呈され、必要性が否定されることもあります。
企業としては、この点に注意をして判断をするべきです。
●解雇回避努力義務

整理解雇はあくまで「最後の手段」とされており、それに先立って企業が講じるべき努力(退職勧奨、出向、転籍、労働時間短縮、役員報酬カット等)を尽くしたかが問われます。
会社が労働時間短縮、希望退職、出向等を試みていたことが「回避努力」として評価され、整理解雇の有効性が認められるという可能性があり得ます。
解雇回避努力は、単なる形式的措置ではなく、実効性ある取り組みが必要です。例えば、希望退職を募る場合も、説明会の実施、申込期間の設定、退職金の上乗せ制度など、労働者にとって具体的な選択肢を提示する必要があります。
●人選の合理性(解雇対象者の選定基準)

整理解雇において、誰を対象とするのかという「人選」が公正で、客観的な基準に基づいているかが極めて重要です。恣意的な人選(気に入らない社員の排除等)は違法と判断されます。
選定基準には、以下のような項目が用いられます:
・勤続年数
・能力・業績
・扶養家族の有無
・過去の懲戒処分の有無
・雇用形態(正社員・契約社員・派遣社員)
解雇対象者の選定が合理的とはいえないとされると、整理解雇は無効となります。
このため、整理解雇に際しては、明確で公正な選定基準を文書で定め、該当者に対する適用経緯を記録として残すことが必要です。
●手続の妥当性(説明・協議義務)

整理解雇は、対象者に対する適切な説明・協議がなされていることが前提です。
このような協議・説明義務を怠ると解雇の有効性は著しく損なわれます。
労働者に対して丁寧な説明を重ねることで、手続的妥当性が認められ、解雇が有効とされる場合もあり得ます。
例えば、以下のように
・解雇の理由とその背景
・対象者の選定理由
・解雇以外の選択肢の説明
などを、文書と面談等を通じて丁寧に説明し、その記録を残すことで、手続の妥当性を確保することが考えられます。
裁判所の実務と整理解雇のリスク

整理解雇については、裁判所の判断が厳しい傾向があり、形式的に4要件を整えても、実質的な誠実性が問われます。
たとえば、
・人員削減後に人を新規採用した
・役員報酬や株主配当を減額していない
・非正規雇用労働者を優先的に整理していない
というような事実があると、「形式的な整理解雇にすぎない」として、無効とされる可能性がありますので注意が必要です。
実務上の対応ポイント

整理解雇を検討する際の企業側の対応として、以下の点に留意する必要があります。
・解雇理由の文書化
・経営悪化の証拠の整備(決算書、事業計画)
・希望退職制度の整備と導入
・人選基準の文書化と事前通知
・労働組合や従業員代表との交渉経過の記録
・説明面談の議事録・録音
弁護士との連携の重要性
整理解雇は、企業の「経営判断」とはいえ、法的ハードルが非常に高い領域です。
整理解雇を巡って訴訟に発展し、多額の賃金支払命令や慰謝料が命じられた例は枚挙に暇がありません。
そのため、企業としては、解雇を検討する段階から労務管理に精通した弁護士と連携し、段階的・計画的な対応をとることが重要です。
そして、解雇という判断を行う前に、一度弁護士へご相談いただくことを強くお勧めいたします。解雇を行ってしまったあとでは、訴訟リスクなどを回避することが極めて難しくなります。そうした判断をされる前に一度弁護士へご相談ください。
まとめ

整理解雇は、「やむを得ない措置」として企業の選択肢の一つではあるものの、労働契約法や判例に照らして非常に厳格な要件が求められています。企業が適法に整理解雇を実施するためには、
・経営上の必要性の客観的立証
・解雇回避努力の実施
・合理的かつ公正な人選基準
・説明・協議の手続の履践
が全て揃っていることが不可欠です。
法的リスクを避けるためには、事前の検討と準備、そして専門家の助言が欠かせません。
当事務所では、整理解雇を含む労務問題について、企業様の立場に立った適切な法的サポートを提供しております。ぜひ一度ご相談ください。
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